各地域に次の日程で相談日を設けました。会場により、申告相談の開催日が異なりますので、申告相談日程表にてご確認ください。
期間
令和8年2月16日(月曜日)~令和8年3月16日(月曜日)(土・日曜日、祝日は除く)
時間
各会場 8時30分~11時30分、13時~16時
対象
令和8年1月1日現在、甲賀市に住民登録のある方
会場
水口(サントピア水口 共同福祉施設 研修室)
土山(土山開発センター 1階 大集会室)
甲賀(甲賀地域市民センター 2階 会議室)
甲南(甲南地域市民センター 3階 会議室)
信楽(信楽地域市民センター 2階 会議室)
申告相談日程表
※ 申告日程表はこちらをクリック
申告相談時のお願い
○各地域において、初日から数日間は大変な混雑が予想されますので、あらかじめご了承ください。
○ 営業所得・農業所得・不動産所得等のある方は、必ず収支内訳書を作成してご来場ください。
○昨年の申告書控えをお持ちの場合は、申告相談時に持参ください。
○ 医療費控除を受ける場合は、「医療を受けた人ごと・病院別」に計算し、「医療費控除の明細書」を作成してご来場ください。なお、「医療費控除の明細書」の代わりに、健康保険組合などが発行する医療費通知(医療費のお知らせ)を使用していただいても結構です。また、セルフメディケーション税制を受ける場合は、「セルフメディケーション税制の明細書」を作成してご来場ください。「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」は、税務署、税務課、または土山、甲賀、甲南、信楽各地域市民センターにあります。
※以下でもダウンロードできます。
医療費控除の明細書はこちらをクリック。
セルフメディケーション税制の明細書はこちらをクリック。
(外部リンク)国税庁ホームページ「医療費控除を受ける方へ」
お知らせ
申告会場はかなりの混雑が予想されますので、e-Taxをご利用ください。ご自宅等からe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示または写しの添付は不要です。
・「マイナンバーカード」を取得済で、「マイナンバーカード対応のスマートフォン」または、「パソコン」と「ICカードリーダライタ」をお持ちの方は、 e-Taxで確定申告ができます。
・「マイナンバーカード」 「マイナンバーカード対応のスマートフォン」「ICカードリーダライタ」をお持ちでない方も税務署にてID(利用者識別番号)とパスワードを発行してもらえば、スマートフォンやパソコンから e-Taxで確定申告ができます。ID、パスワードの発行方法については、水口税務署(電話0748-62-0314)にお問い合わせください。また、e-Taxの利用方法など詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。
(外部リンク)国税庁ホームページ「e-Tax事前準備のご案内」
次の申告については、受付できませんので、税務署の申告会場で申告をしてください。
- 譲渡所得(土地・株式等を売った場合の所得)のある方
- 住宅借入金等特別控除を初めて申告する方
- 営業所得・農業所得・不動産所得等の合計収入金額が1,000万円以上の方
- 雑損控除を受ける方
- 青色申告、消費税の申告、過年度の申告、死亡された方の申告(準確定申告)
- その他複雑な内容の申告
確定申告が必要になる主な方
1.営業、農業、不動産、雑、一時、配当、譲渡所得等がある方で
・所得金額より控除が少ない方
2.給与収入のある方で
・給与収入が2,000万円を超える方
・給与収入以外の所得が20万円を超える方
・年末調整が済んでいない、または変更がある方
3.年金収入のある方で
・公的年金等の収入以外の所得が20万円を超える方
※確定申告をする必要がない方でも、医療費控除などを申告することで所得税が還付される場合があります。
住民税の申告が必要な方
令和8年1月1日に甲賀市に居住している方で、確定申告をしていない方が対象です。
1.営業、農業、不動産、雑、一時、配当、譲渡所得等がある方で
・所得金額より控除が多い方
2. 給与収入のある方で
・給与収入以外の所得があり、その所得が20万円以下の方
3. 年金収入のある方で
・公的年金等の収入が400万円以下で、他の所得があり、その所得が20万円以下の方
4.収入のない方で
・扶養家族になっていない方
・甲賀市外在住の方の扶養家族になっている方
※確定申告する必要がない方でも、医療費控除等を受ける場合は住民税申告が必要です。
※ 住民税申告書 の様式はこちらをクリック。
申告に必要なもの
1. マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード。マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カード等の番号確認書類と運転免許証等の身元確認書類。
2.収入がわかる書類
・給与や年金がある方は、源泉徴収票(原本)
・営業、農業、不動産等の所得がある方は、収支内訳書(作成して持ってきてください)
・上記以外の所得がある方は、その所得を証明する書類
3.社会保険料、生命保険料等の控除を受ける場合はそれぞれの証明書等
・国民年金保険料、任意継続の健康保険料の証明書
・生命保険料や地震保険料などの証明書
4.医療費控除を受ける場合はそれぞれの必要書類
・ 医療を受けた人ごと、病院別に計算した「医療費控除の明細書」(「医療費控除の明細書」の代わりに、健康保険組合などが発行する「医療費通知(医療費のお知らせ)」を使用していただいても結構です)。
・セルフメディケーション税制 を受ける場合は、「セルフメディケーション税制の明細書」
5.その他、受けようとする控除の必要書類
6.所得税の還付が見込まれる場合は、申告者本人の口座番号、金融機関名、支店名がわかるもの
7.所得税の納税が見込まれる場合は、 申告者本人の口座番号、金融機関名、支店名がわかるもの、金融機関の届出印
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の支払証明書が必要な方へ
申告書に添付の必要はありませんが、必要な方は下記から申請してください。
「申請はこちらから」