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Q1.受給者は誰でも良いですか。

Q2.現受給者より配偶者の所得の方が高くなりました。どのような手続きが必要ですか。

Q3.手当の振込先をこども名義や配偶者名義の預金口座にすることはできますか。

Q4.転職等により公務員になりました。どのような手続きが必要ですか。

Q5.公務員で職場から手当を受けていましたが、退職しました。どのような手続きが必要ですか。

Q6.単身赴任等により、児童と別居することになりました。どのような手続きが必要ですか。

Q7.多子加算の算定対象となっている大学生年代の子が、22歳の年度末到来前に学校を卒業したり、就職等した場合はどのような手続きが必要になりますか。

Q8.就職等で生計独立し、多子加算の算定対象外だった大学生年代の子が、無職やアルバイト等となった場合はどのような手続きが必要になりますか。

Q9.多子加算の算定対象となっている大学生年代の子の収入が増えました。どのような手続きが必要になりますか。

Q10.離婚協議中や、DV等で受給者と児童が別居しています。受給者変更はできますか。

 

Q1.受給者は誰でも良いですか。

A1.児童を養育する父母のうち、生計中心者が受給者になります。

原則、収入が高い方を生計中心者としますが、家庭の実情を踏まえ、総合的に判断する場合もあります。

 

Q2.現受給者より配偶者の所得の方が高くなりました。どのような手続きが必要ですか。

A2.毎年6月に行う現況審査の際、所得の逆転があった方には甲賀市からご案内を送付します。

生計中心者が変わり、受給者変更を希望される際は、案内のとおりにお手続きください。

一時的な逆転(産休や育休、転職等)の場合は、受給者変更の必要はありません。

 

Q3.手当の振込先をこども名義や配偶者名義の預金口座にすることはできますか。

A3.手当の振込先の預金口座は、原則として、受給者が名義人であるものに限ります。

配偶者やお子さんなど、受給者以外の名義人の預金口座に支払うことはできません。

受給者名義の預金口座であれば変更できます。 

▼オンライン申請はこちら(金融機関変更届)

 

Q4.転職等により公務員になりました。どのような手続きが必要ですか。

A4.就職日以降、勤務先から手当が支給されます。

採用年月日の翌日から15日以内に勤務先に児童手当の申請をしてください。また、甲賀市には「消滅届」を提出してください。

▼オンライン申請はこちら(消滅届)

 

Q5.公務員で職場から手当を受けていましたが、退職しました。どのような手続きが必要ですか。

A5.公務員を退職された方(出向等含む)は、甲賀市に申請が必要となります。

退職日の翌日から15日以内にお手続きください。その際、勤務先で発行された児童手当消滅通知書もあわせて提出してください。

▼オンライン申請はこちら(認定請求書)

 

Q6.単身赴任等により、児童と別居することになりました。どのような手続きが必要ですか。

A6.受給者の住所と児童の住所が異なる場合は「別居監護申立書」の提出が必要となります。

受給者の住所地で申請してください。

例)

受給者住所:甲賀市 児童住所:市外    ⇒甲賀市へ申請

受給者住所:市外    児童住所:甲賀市 ⇒受給者の住所地へ申請

申請の際、別居している方全員分のマイナンバーのご記入が必要となります。マイナンバーカードや個人番号記載の住民票をご準備ください。

 

Q7.多子加算の算定対象となっている大学生年代の子が、22歳の年度末到来前に学校を卒業したり、就職等した場合はどのような手続きが必要になりますか。

A7.算定対象となっている大学生年代の子の監護(面倒をみている)状況に変更があった場合は、都度申し立てが必要となります。生計費負担等の状況により、額改定届が必要となる場合があります。

詳しくは子育て政策課(0748-69-2176)へお問合せください。

 

Q8.就職等で生計独立し、多子加算の算定対象外だった大学生年代の子が、無職やアルバイト等となった場合はどのような手続きが必要になりますか。

A8.下記2点ともを満たす場合には算定対象とすることができ、第3子以降の手当額が加算されます。

(1)監護(面倒を見る)に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること

(2)生計費の相当部分の負担をしていること(受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合)

詳しくは子育て政策課(0748-69-2176)へお問合せください。

 

Q9.多子加算の算定対象となっている大学生年代の子の収入が増えました。どのような手続きが必要になりますか。

A9.引き続き、生計費の相当部分の負担をしている場合(受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合)は手続き不要ですが、そうでなくなる場合は手続きが必要です。

詳しくは子育て政策課(0748-69-2176)へお問合せください。

 

Q10.離婚協議中や、DV等で受給者と児童が別居しています。受給者変更はできますか。

A10.離婚協議中やDVの被害者で、受給者と児童が別居している場合は、児童と同居している方に受給者を変更することができる場合があります。

詳しくは子育て政策課(0748-69-2176)へお問合せください。

 

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