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   令和元年10月1日の水道法の一部改正に伴い、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となります。有効期間満了後も、引き続き指定を受けようとするときは、指定の更新申請が必要です。
   期限内に更新申請されなければ、失効となりますのでご留意ください。また、指定を受けた日によって、次回の更新までの有効期間が異なります。(下表参照)

甲賀市より指定を受けた日  次回更新までの指定の有効期間 
 平成10年4月1日~平成11年3月31日  令和7年(2025年)9月29日
 平成11年4月1日~平成11年3月31日  令和8年(2026年)9月29日
 平成15年4月1日~平成11年3月31日  令和9年(2027年)9月29日
 平成19年4月1日~平成11年3月31日  令和10年(2028年)9月29日
 平成25年4月1日~平成11年3月31日  令和11年(2029年)9月29日
令和元年10月1日以降  指定の日から5年間

   対象の工事事業者様には、更新手続きについてのご案内を郵送にて通知いたします。(受付期間、必要書類などを含む)

   ご案内の不着や未更新の方への再送付はいたしません。住所などに変更がある場合は、指定事項変更届出書を提出してください。

様式リンク→ 【甲賀市指定給水装置工事事業者指定申請書の提出について】

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