指定給水装置工事事業者の指定(新規・更新)手続のご案内
指定手続きについて
甲賀市水道事業の給水区域内で給水装置工事を行おうとする事業者の方は、「甲賀市指定給水装置工事事業者(指定工事店)」として、当市の指定を受けてください。
指定を受けるために、定められた様式により申請を行ってください。申請の受付時間は、平日の8時30分から17時15分まで、甲賀市役所2階上水道課において随時受付けを行っています。又、受付けは上記事務所のみとし、インターネットを利用しての受付けは行っておりません。
なお、指定には3週間程度の日数を要します。
提出書類
個人・法人共通
個人の場合
ア.住民票の写し(発行から3カ月以内の原本)
外国人の方の場合は「外国人登録証明書」の写し
法人の場合
ア.定款又は寄附行為
イ.登記簿謄本 又は 記載事項証明書(最新のものを添付のこと。写し不可)
上記、ア・イ両方提出してください。
(上記提出書類を甲賀市指定給水装置工事事業者指定の 申請書類一覧チェック表にて確認し提出してください。)
登録手数料
・新規 10,000円
・更新 8,000円
当市より登録のご連絡後、指定事業者証交付の際に納入していただきます。
郵送で対応希望の場合は、申請の際に返信用封筒(切手付)をご用意ください。
・納付書用(長3) ・指定工事事業者証用(角2)
指定の基準
- 事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置くこと。
- 管の切断用、加工用、接合用の機械器具および水圧テストポンプやその他給水装置工事に必要な機械器具を有する者であること。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- ア.精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ウ.法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- エ.指定を取り消され、その取り消しから2年を経過しない者
- オ.その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- カ.法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者
備考
- 給水装置工事主任技術者とは
- 給水装置工事主任技術者試験((財)給水工事技術振興財団が実施する国家資格試験)に合格し、 免状の交付を受けている者
- 給水装置工事を行うための機械器具とは
- ア.金切り鋸その他の管切断用の機械器具
- イ.やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
- ウ.トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
- エ.水圧テストポンプ
指定給水装置工事事業者の指定(変更等)届出関係のご案内
指定事項の変更届の場合
申請様式は、様式第10(PDF 46KB|Word 33KB)で下記の事項が対象になります。
- 事業所の名称及び所在地
- 個人にあっては屋号、氏名及び住所並びに法人にあっては名称、住所及び代表者名
- 法人にあっては、役員の氏名
- 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
参照:上記1~3の事項で変更があった場合には、水道法施行規則第34条の規定により、当該変更のあった日から30日以内に提出しなければなりません。
添付書類
A)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名変更
- 個人の場合
- 住民票の写し
- 外国人の方の場合は「外国人登録証明書」の写し
- 法人の場合
- ア.定款又は寄付行為
- イ.登記簿謄本 又は 記載事項証明書(最新のものを添付のこと。写し不可)
上記、ア・イ両方提出してください。
B)法人の役員氏名の変更
誓約書(様式第2)(PDF 46KB|Word 26KB)及び登記簿謄本
※変更後に、現在お持ちの事業者証を返却願います。
※添付書類は、別紙申請書類一覧チェック表にて確認してください。
指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開の場合
申請様式は、様式第11(PDF 44KB|Word 33KB)になります。
参照:上記事項に該当する場合には、水道法施行規則第35条の規定により、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に提出しなければなりません。
※休止・廃止の際は事業者証の返却をお願いします。
添付書類
- 廃止・休止の場合
- 指定工事事業者証
給水装置工事主任技術者の選任・解任の場合
申請様式は、様式第3(PDF 47KB|Word 31KB)になります。
添付書類
- 選任の場合
- 給水装置工事主任技術者免状の写し(A4サイズ)
参照:給水装置工事主任技術者を選任または解任した場合は、水道法第25条の4第2項の規定により、遅滞なく届け出てください。また、水道法施行規則第21条第2項の規定により、事業者にその選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければなりません。