甲賀市では、法律事務所での法律相談や公正証書等の作成、保証会社などを利用して養育費の請求を行うひとり親家庭の方に対して、養育費の確保を支援する補助金制度を設けています。
なお離婚時に「養育費はもらわない」と約束した場合でも、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に対して、後からでも請求することができます。
〇対象者(ひとり親家庭の父または母で、次の要件をすべて満たす方)
・申請日時点で甲賀市に住民票があること。
・児童扶養手当を受給していること。または同様の所得水準にあること。
・養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること。
・養育費の取り決めに係る費用を負担したこと。
・過去にこの補助金を受けていないこと。
・市税の滞納がないこと。
〇補助金の対象と金額
・離婚の前後に法律事務所などで養育費取得のための法律相談をしたとき(上限5千円)
・養育費について、公正証書または調停調書を作成したとき(上限3万円)
・保証会社と養育費保証契約を締結したとき(上限5万円)
○申請期限
補助対象経費を支出した日から1年以内。
○補助金の対象ごとの申請イメージ
<離婚の前後に法律事務所などで養育費取得のための法律相談をしたとき>
<養育費について、公正証書または調停調書を作成したとき>
<保証会社と養育費保証契約を締結したとき>
○申請様式
・ひとり親家庭養育費請求支援事業補助金交付申請書
・調査同意書
・控除対象扶養親族申立書
・市税納付状況調査同意書
○申請に必要なもの
・印鑑
・負担した経費等の領収書
※養育費の取り決めに関する費用であること、費用の内訳がわかるもの。
・(児童扶養手当を受給されている場合は)児童扶養手当証書
・作成した公正証書や調停調書、保証会社と締結した養育費保証契約書など
※申請される内容によって必要書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
○法務省のホームページでは、離婚の際に考えておくべきことを紹介しています
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html (法務省ホームページ)