甲賀市では、法律事務所または保証会社などを利用して養育費の請求を行うひとり親家庭の方に対して、養育費の確保を支援する補助金制度を設けています。
なお離婚時に「養育費はもらわない」と約束した場合でも、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に対して、後からでも請求することができます。
〇対象者
児童扶養手当の支給を受けている方など
〇補助金の対象と金額
・離婚前後に養育費取得のための法律相談をしたとき(上限5千円)
・公正証書等を作成したとき(上限3万円)
・保証会社と養育費保証契約をしたとき(上限5万円)
○補助金の対象ごとの申請イメージ
<離婚前後に養育費取得のための法律相談をしたとき>

<公正証書等を作成したとき>

<保証会社と養育費保証契約をしたとき>
○申請様式
・ひとり親家庭養育費請求支援事業補助金交付申請書
・調査同意書
・控除対象扶養親族申立書
・市税の滞納がない証明書
○申請に必要なもの
・印鑑
・法律事務所等の領収書
・(児童扶養手当を受給されている場合は)児童扶養手当証書 など
※申請される内容によって必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
○法務省のホームページでは、離婚の際に考えておくべきことを紹介しています
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html (法務省ホームページ)