在宅医療(在宅療養)は、「自分で通院できない人」が利用できます。 他にも要件がありますので、病院や診療所のかかりつけの医師・歯科医師、ケアマネジャー、地域包括支援センターなどにご相談ください。
*「在宅医療社会資源のしおり」