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 平成25年度の道路法改正等を受け、平成26年7月から橋梁、トンネル等について、5年に1度の頻度で近接目視により点検を行い、健全性を診断することになりました。

 健全性の診断区分は以下の4段階です。

健全性の診断判定区分
区分 状態
判定 1 健全 構造物の機能に支障が生じてない状態。
判定 2 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
判定 3 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置すべき状態。
判定 4 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

 

点検結果

 平成26年度からの点検結果は国土交通省のホームページ内「道路メンテナンス年報」、「全国道路施設点検データベース損傷マップ」で公表しています。

 

 ・道路メンテナンス年報(外部サイトへリンク)

 ・全国道路施設点検データベース損傷マップ(外部サイトへリンク)

 

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