平成26年度の市民税・県民税から適用される主な改正事項は以下のとおりです。
個人市・県民税の均等割標準税率の特例措置
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人市・県民税の均等割の標準税率が引き上げられます。均等割額は、市民税・県民税それぞれ500円加算した5,800円となります。
均等割
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現行
(平成25年度まで)
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特例期間
(平成26年度から平成35年度まで)
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県民税※
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1,800円
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2,300円
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市民税
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3,000円
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3,500円
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合計
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4,800円
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5,800円
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※県民税には琵琶湖森林づくり県民税800円が含まれます。
「ふるさと寄附金」にかかる特例控除額の改正
平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)」に係る個人住民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。
住民税の寄附金税額控除額の計算方法について
基本控除分
【寄附金額(総所得金額の30%を限度)-2,000円】×10%(市民税6%、県民税4%)
特例控除分・・・ふるさと寄附金の場合に限り、基本控除に加算
【改正前】特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
【改正後】特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
※控除対象となる寄附金額は総所得金額等の30%が限度
※特例控除額は市県民税所得割額の1割が限度
給与所得控除の見直し
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について245万円の上限が設けられます。
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給与収入金額
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給与所得控除額
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改正前
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1,000万円超
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給与収入金額×5%+170万円
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改正後
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1,000万円超1,500円以下
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給与収入金額×5%+170万円
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1,500万円超
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245万円
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公的年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化
公的年金受給者が日本年金機構に提出する「扶養親族申告書」に寡婦(寡夫)の記載が追加されたことにより、寡婦(寡夫)控除の申告をしなくても、適用の有無が把握できるようになりました。
※扶養親族申告書に寡婦(寡夫)の記載を忘れたり、扶養親族申告書そのものを提出しなかった場合は、寡婦(寡夫)控除が適用されません。この場合は、確定申告または住民税申告が必要となります。