被保険者証廃止後の取り扱いについて
法改正により、令和6年12月2日から新たな被保険者証の発行は終了となり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
(同日以降は被保険者証を新たに発行できなくなります。)
マイナ保険証(被保険者証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証、有効な被保険者証のいずれもお持ちでない方には、被保険者証と同様にお使いいただける「資格確認書」を交付します。
なお、12月2日以降も、お持ちの被保険者証は有効期限までお使いいただけます。
(ただし、住所や負担割合など資格情報に変更があった場合、その時点で被保険者証が無効となるため、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。)
マイナ保険証の取り扱いが難しい方への対応は?
高齢者や障がい者などの要配慮者(マイナ保険証での受診が困難だと思われる方)は、マイナ保険証を取得している場合でも、申請することで「資格確認書」を交付します。こちらをご利用いただくことで今までどおり医療機関を受診していただくことができます。
申請の受け付けは令和6年12月2日以降となります。また、申請をいただいても、現在、有効な被保険者証をお持ちの方の場合は、有効期限終了前に「資格確認書」を簡易書留で郵送します。
マイナ保険証の利用登録解除について
国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者で、マイナ保険証利用登録の解除を希望する方は、申請により解除することができます。解除を希望される場合は、以下をご確認のうえ、申請を行ってください。
※マイナ保険証利用登録が解除された後も、再度利用登録の手続を行うことは可能です。マイナ保険証利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATM のほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
※国民健康保険および後期高齢者医療保険以外の方は、お勤め先や加入している健康保険組合などにお問い合わせください。
申請に必要なもの
解除対象者本人が申請する場合
- 解除対象者(窓口に来庁する人)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
窓口で代理申請する場合
- 窓口に来庁する代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 解除対象者から代理人への委任状
郵送で申請する場合
次のものを郵送していただきますようお願いいたします。
【送付先】
〒528-8502
滋賀県甲賀市水口町水口6053番地
甲賀市役所 保険年金課 宛
|
申請書はお電話でお問い合わせいただいた後、市役所保険年金課から郵送します。
申請書の送付をご希望の場合、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
- 解除対象者の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証など)
ご注意ください
- 利用登録解除後、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
- 利用登録解除後、医療機関・薬局を受診等される際には、被保険者証又は「資格確認書」の持参が必要となります。
- 利用登録解除申請受付後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、2か月程度かかる場合があります。
- 利用登録解除申請後から解除されるまでの間に、国民健康保険または後期高齢者医療保険を脱退し、別の保険に加入した場合、加入先の保険者に自分が以前加入していた保険者へ解除申請を行ったことを申し出るとともに、「資格確認書」の申請を行うようにしてください。
解除に伴う資格確認書の交付について
- 令和6年12月2日以後、マイナ保険証の利用登録を解除した方で有効な被保険者証がない方には、後日「資格確認書」を簡易書留で郵送します。
- お手元の紙の被保険者証が有効な間は「資格確認書」の交付は行いません。解除申請した後も、記載の有効期限まで被保険者証をご使用ください。
- 有効な被保険者証をお持ちの方は有効期限が切れるまでに「資格確認書」をお送りします。
令和7年8月1日以降の取り扱いについて
マイナ保険証登録をしている人には、令和7年8月の年次更新以降は、有効期限が切れる前に自身の被保険者資格などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。
マイナ保険証登録をしていない人には、有効期限が切れる前に従来の保険証に代わる「資格確認証」を交付します。