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福祉医療費助成の年度更新手続きが原則不要になります

 市では、障がい者やひとり親家庭などの方が経済的負担の軽減を目的として医療費助成を行っています。例年、更新手続きをいただいておりましたが、令和7年8月以降、更新申請書の提出を原則不要とします。ただし、市が更新に必要な情報を確認できない場合は、個別に通知を送付しますので、必ずお手続きください。

 審査の結果、該当になる方については、7月下旬に新しい受給券または助成券を普通郵便でお送りします。審査に必要な情報が確認できない場合等は、8月以降の郵送になることもあります。

 ※乳幼児・子育て応援・高校生世代の受給券をお持ちの方は更新手続きはありません

更新図

お手続きや書類提出が必要な方

 以下のいずれかに該当される方については、手続き及び提出書類について案内をお送りします。手続等が遅くなった場合、助成できない期間が発生するため、案内が届きましたら、お早めにご対応ください。

【全制度共通】

 福祉医療費助成制度更新については、ご本人および配偶者・扶養義務者の令和7年度所得・課税状況を確認させていただきます。対象となる方全員の所得が確認できない場合は、以下の手続きが必要となります。

※扶養義務者とは、同住所(別世帯含む)の直系血族及び兄弟姉妹、同居以外でも助成対象者を税及び保険の扶養に取っている直系血族及び兄弟姉妹をさします。

・令和7年1月2日以降に甲賀市へ転入された配偶者・扶養義務者の方がおられる場合

  所得情報を情報連携により取得するための「同意書」をご提出ください。

  ※情報連携により所得確認ができない方、情報連携に同意いただけない方は課税証明書が必要です。

・未申告の方がおられる場合

  所得の申告を済ませてください。申告されて間もない場合は、所得情報がすぐに反映されないため、申告書の写しをご提出ください。

 

 ひとり親家庭】

・遺族年金受給中の方

  遺族年金証書の写しの提出が必要です。

・児童扶養手当・遺族年金のどちらも受給されていない方

  「母子・父子家庭福祉医療費証明書」が必要です。対象となる方には証明書様式をお送りします。

  ※児童扶養手当を受給されている方(児童扶養手当は申請しているが全額停止の決定を受けている方も含む)は、書類提出の必要はありません。

 

 重度障害者(児)・重度障害老人】

甲賀市以外で発行された手帳等をお持ちの方

  身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写しの提出が必要です。

  ※情報連携で手帳情報が確認できる方については、提出は不要です。

手帳の有効期限が切れている方

  手帳の更新を事前に済ませていただく必要があります。更新が完了するまでは、受給券等の発行はできません。

 

 精神障害者(児)・精神障害者老人】

手帳・自立支援医療受給者証の有効期限が切れている方

  手帳等の更新を事前に済ませていただく必要があります。更新が完了するまでは、受給券等の発行はできません。

 

 【ひとり暮らし寡婦・ひとり暮らし高齢寡婦】

すべての助成対象者

  「 ひとり暮らし寡婦・高齢寡婦申立書」が必要です。様式をお送りします。

 

 

令和7年4月1日~
一部医療機関において「マイナ保険証」を「福祉医療費受給」としてご利用いただけます

 甲賀市は、令和7年4月1日から滋賀県内の一部医療機関においてマイナ保険証」を利用する場合、「福祉医療費受給券(助成券)」として利用できるようになりました。現在ご利用いただける医療機関は一部ですが、今後増える予定です。

※受給券(助成券)の交付は引き続き行います。

イラスト

  ➡ デジタル庁HP:「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub)」 (外部リンク)

 

  対象となる福祉医療費助成制度 

・ 乳幼児・子育て応援・高校生世代

・ 重度障がい・精神障がい

・ ひとり親・寡婦・高齢者寡婦

・ 老人

 

 対象となる医療機関

 甲賀市内で対応医療機関・薬局等には、右のチラシを掲示しています。

チラシ

 また、滋賀県内の他市町の一部医療機関においても、ご利用いただけます。

 ☆甲賀市内の対象医療機関一覧 

 ☆滋賀県内(甲賀市以外)の対象医療機関一覧 

※対象医療機関については、以下のとおり、現在も継続して募集中です。           

対応可能で上記一覧に掲載されていない医療機関におかれましては、市役所保険年金課までご連絡

 ください。また、チラシの掲示にご協力よろしくお願いいたします。⇒☆チラシ(ダウンロード)

※滋賀県外の医療機関では引き続きご利用いただけません。県外の医療機関を受診された場合は、ご自身で

 医療費の自己負担分ををお支払いのうえ、後日、償還払いの申請をしてください。申請方法は⇒こちら

 

 

 

 

 

 

甲賀市内の医療機関・薬局等の皆様へ

福祉医療費助成事業におけるPMH事業とは

●福祉医療費助成事業におけるPMH事業とは、医療費助成情報を医療機関や助成対象者がデータで確認できるサービスです。
●助成対象者は、医療機関の受診時にマイナ保険証を利用される場合は、受給券の提示が不要となります。
●医療機関は、最新の医療費助成情報を取得・閲覧可能となるほか、取得した情報がレセプトコンピューターに直接反映されることにより、手動入力負担の軽減にもつながります。

イラスト

 

医療機関の皆様にご協力いただきたい内容

1.PMH対応のためのシステム(レセプトコンピューター)の改修 
 医療機関において、PMHの情報を取得していただくためのシステム改修が必要です。具体的な改修内容は、システムベンダーにおたずねください。PMH対応改修が可能なシステムベンダー情報については、「医療費助成のオンライン資格確認(PMH)に対応済み(対応予定)の事業者一覧(レセコンベンダ)」もしくはデジタル庁HP(外部リンク)をご確認ください。

●自立支援医療(精神通院医療)指定医療機関については、滋賀県障害福祉課から厚生労働省が実施する補助制度の案内が既に送付されています。どちらの補助制度を利用されても、同様の改修が可能です。重複して改修していただく必要はございません。

●公費助成に関するPMH対応改修については、今後、対象の医療費助成制度が拡大されても追加改修の必要はございません。

●医療扶助(生活保護)のオンライン資格確認に関するシステム改修とは別の改修です。

イラスト

 

2. 事業実施状況の報告 
 実施状況把握のために、「事業実施報告書」の提出にご協力をお願いします。

 ☆事業実施報告書(任意)

 ※対象医療機関公表までの間の暫定的な措置とさせていただきます。

  ※実施可能な医療機関におかれましては、周知のためのチラシ掲示をお願いいたします。⇒☆チラシ(ダウンロード)

 

システム改修・補助金について

➡ デジタル庁HP:医療機関・薬局でのマイナンバーカードの利活用推進事業 (外部リンク)

PMH(Public Medical Hub)先行実施事業採択について               ~マイナ保険証を医療費助成の受給券として利用できるように取り組みをすすめます~

 甲賀市は、デジタル庁が公募した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub)」の先行実施事業に応募し、福祉医療費助成の分野において採択されました。

 今後、先行実施事業における福祉医療費受給券のマイナンバー連携の開始に向けて、システム改修等の準備を行い、最終的には、医療機関や調剤薬局等を受診される際に、マイナ保険証と同様にマイナンバーカードを医療費助成の受給券(助成券)として利用できるように進めてまいります。

※事業開始時期は改めて広報させていただきます。

※受給券(助成券)の交付は引き続き行います。

イラスト

  ➡ デジタル庁HP:「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub)」 (外部リンク)

 

  対象となる福祉医療費助成制度 

・ 乳幼児・子育て応援・高校生世代

・ 重度障がい・精神障がい

・ ひとり親・寡婦・高齢者寡婦

・ 老人

 事業開始時期

 令和7年4月を予定しております。

準備が整い次第、お知らせします。

 

 PMH対応医療機関等

 甲賀市内のPMH対応医療機関・薬局等については、

以下のとおり、現在募集中です。準備が整い次第、お知らせします。

※滋賀県外の医療機関では引き続きご利用いただけません。県外の医療機関を受診された場合は、ご自身で医療費の自己負担分ををお支払いのうえ、後日、償還払いの申請をしてください。申請方法は⇒こちら

 

甲賀市内の医療機関・薬局等の皆様へ

福祉医療費助成事業におけるPMH事業とは

●福祉医療費助成事業におけるPMH事業とは、医療費助成情報を医療機関や助成対象者がデータで確認できるサービスです。
●助成対象者は、医療機関の受診時にマイナ保険証を利用される場合は、受給券の提示が不要となります。
●医療機関は、最新の医療費助成情報を取得・閲覧可能となるほか、取得した情報がレセプトコンピューターに直接反映されることにより、手動入力負担の軽減にもつながります。

イラスト

 

医療機関の皆様にご協力いただきたい内容

1.PMH対応のためのシステム(レセプトコンピューター)の改修 
 医療機関において、PMHの情報を取得していただくためのシステム改修が必要です。具体的な改修内容は、システムベンダーにおたずねください。PMH対応改修が可能なシステムベンダー情報については、「医療費助成のオンライン資格確認(PMH)に対応済み(対応予定)の事業者一覧(レセコンベンダ)」もしくはデジタル庁HP(外部リンク)をご確認ください。

●自立支援医療(精神通院医療)指定医療機関については、滋賀県障害福祉課から厚生労働省が実施する補助制度の案内が既に送付されています。どちらの補助制度を利用されても、同様の改修が可能です。重複して改修していただく必要はございません。

●公費助成に関するPMH対応改修については、今後、対象の医療費助成制度が拡大されても追加改修の必要はございません。

●医療扶助(生活保護)のオンライン資格確認に関するシステム改修とは別の改修です。

イラスト

 

2. 事業実施状況の報告 
 実施状況把握のために、「事業実施報告書」の提出にご協力をお願いします。

 ☆事業実施報告書(任意)

 ※対象医療機関公表までの間の暫定的な措置とさせていただきます。

 

システム改修・補助金について

➡ デジタル庁HP:医療機関・薬局でのマイナンバーカードの利活用推進事業 (外部リンク)

※申請受付期限が迫っております。お早めにご検討ください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について

2024年(令和6年)10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わり、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則「特別の料金(選定療養費)」をお支払いいただくことになります。
特別の料金については、保険診療外のため、福祉医療制度(こども・障がい者・ひとり親・高齢者)の助成対象外となりますので、ご注意ください。
特別の料金について

先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当の料金を、特別の料金として、お支払いいただくことになります。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは、特別の料金は不要です。

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(患者のみなさまへ) チラシ

詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(外部サイトへリンク)

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