福祉医療費助成の年度更新手続きが原則不要になります
市では、障がい者やひとり親家庭などの方が経済的負担の軽減を目的として医療費助成を行っています。例年、更新手続きをいただいておりましたが、令和7年8月以降、更新申請書の提出を原則不要とします。ただし、市が更新に必要な情報を確認できない場合は、個別に通知を送付しますので、必ずお手続きください。
審査の結果、該当になる方については、7月下旬に新しい受給券または助成券を普通郵便でお送りします。審査に必要な情報が確認できない場合等は、8月以降の郵送になることもあります。
※乳幼児・子育て応援・高校生世代の受給券をお持ちの方は更新手続きはありません

お手続きや書類提出が必要な方
以下のいずれかに該当される方については、手続き及び提出書類について案内をお送りします。手続等が遅くなった場合、助成できない期間が発生するため、案内が届きましたら、お早めにご対応ください。
【全制度共通】
福祉医療費助成制度更新については、ご本人および配偶者・扶養義務者の令和7年度所得・課税状況を確認させていただきます。対象となる方全員の所得が確認できない場合は、以下の手続きが必要となります。
※扶養義務者とは、同住所(別世帯含む)の直系血族及び兄弟姉妹、同居以外でも助成対象者を税及び保険の扶養に取っている直系血族及び兄弟姉妹をさします。
・令和7年1月2日以降に甲賀市へ転入された配偶者・扶養義務者の方がおられる場合
所得情報を情報連携により取得するための「同意書」をご提出ください。
※情報連携により所得確認ができない方、情報連携に同意いただけない方は課税証明書が必要です。
・未申告の方がおられる場合
所得の申告を済ませてください。申告されて間もない場合は、所得情報がすぐに反映されないため、申告書の写しをご提出ください。
【ひとり親家庭】
・遺族年金受給中の方
遺族年金証書の写しの提出が必要です。
・児童扶養手当・遺族年金のどちらも受給されていない方
「母子・父子家庭福祉医療費証明書」が必要です。対象となる方には証明書様式をお送りします。
※児童扶養手当を受給されている方(児童扶養手当は申請しているが全額停止の決定を受けている方も含む)は、書類提出の必要はありません。
【重度障害者(児)・重度障害老人】
・甲賀市以外で発行された手帳等をお持ちの方
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写しの提出が必要です。
※情報連携で手帳情報が確認できる方については、提出は不要です。
・手帳の有効期限が切れている方
手帳の更新を事前に済ませていただく必要があります。更新が完了するまでは、受給券等の発行はできません。
【精神障害者(児)・精神障害者老人】
・手帳・自立支援医療受給者証の有効期限が切れている方
手帳等の更新を事前に済ませていただく必要があります。更新が完了するまでは、受給券等の発行はできません。
【ひとり暮らし寡婦・ひとり暮らし高齢寡婦】
・すべての助成対象者
「 ひとり暮らし寡婦・高齢寡婦申立書」が必要です。様式をお送りします。