市民税・県民税・森林環境税の徴収方法には、普通徴収(納付書払い・口座振替)、給与からの特別徴収(給与からの引き去り)、公的年金からの特別徴収(年金からの引き去り)の3つの方法があります。
普通徴収
事業所得等のある方や会社を退職された方は、納税通知書によって市から税額が通知され、通常6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日の4回に分けて納付書または口座振替にて納めていただきます。
◇ 納付書納付 ⇒「全期」または「第1期~第4期」の期別納付書のいずれかにより金融機関またはコンビニ等で納付
◇ 口座振替納付 ⇒「市民税・県民税 納税通知書」の表紙に記載のある口座から振替
※支払されない場合、納期限の20日後に督促状が発送されます。
給与からの特別徴収
給与収入のある方は、給与の支払い者が毎月の給与の支払いの際に税金を引き去りして、これを翌日の10日までに市に納入します。税額は、特別徴収税額通知書により、市役所から給与の支払者を通じて通知され、6月から翌年5月までの12か月で徴収されます。
年度途中で退職や休職等の理由で、給与から税金を引き去りできなくなった場合は、残りの税額を普通徴収にて納めていただきます。特別徴収から普通徴収への切替や普通徴収から特別徴収への切替(就職したとき等)の手続きは、給与の支払者が市に対して行いますので個人が手続きする必要はありません。
公的年金からの特別徴収
公的年金からの特別徴収制度とは、年金支払者が4月から翌年2月までの隔月の公的年金の給付の際に、65歳以上の方の公的年金等に係る市県民税額を年金から引き去りして、納税者に代わって納めていただく仕組みのことです。
この制度は、地方税法第321条7の2の規定に基づいて実施されております。よって、個人の選択により徴収方法を変更することはできません。
なお、この制度は徴収方法を指定するものであり、市県民税の算出方法が変わったり、新たな税負担が生じるものではありません。
年金からの特別徴収対象者
その年度の初日(4月1日)現在、65歳以上で、公的年金等に係る所得から算出される市県民税が課税となる方。なお、今年度から新たに該当(65歳以上)される方については10月から特別徴収が開始となります。このことにより、10月までは、口座振替または納付書での納付となります。
ただし、次の方は特別徴収の対象になりません。
- 老齢年金等の年額が18万円未満の方
- 甲賀市の介護保険料が年金から引き去りされていない方
- 所得税・介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・市県民税の合計額が引き去りの対象となる年金の支払額を超える方など
特別徴収の対象となる年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職年金が対象となります。障害年金・遺族年金等の非課税年金や生命保険料契約等に基づく個人年金は除きます。
公的年金から特別徴収される金額
公的年金等に係る所得から算出される市県民税額。
※公的年金等以外に係る所得(給与所得や事業所得)から算出される市県民税は、公的年金から引き去りされず、給与からの引き去りや、納付書、口座振替により納めていただきます。
年金所得のみで市県民税の年額が6万円の場合の徴収方法例
特別徴収を開始する初年度
年度の前半は、6月・8月に年税額の4分の1ずつ(60,000÷4=15,000円)を普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。
年度の後半は、10月・12月・2月の年金受給額から、年税額の6分の1(60,000÷6=10,000円)ずつが特別徴収(年金から引き去り)されます。
年金支給月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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年税額の4分の1
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年税額の6分の1
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納付額 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
特別徴収2年目以降の徴収方法(前年度から引き続き特別徴収となる場合)
年度の前半は、4月・6月・8月の年金受給額から、公的年金等に係る所得から算出される前年度の年税額の6分の1(60,000÷6=10,000円)ずつが引き去りされます。(仮徴収)
年度の後半は、10月・12月・2月の年金受給額から、確定したその年度の年税額から4月・6月・8月に仮徴収した税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつ(60,000円-30,000円)÷3=10,000円)が引き去りされます。(本徴収)
年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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年金所得から算出される前年度の年税額の6分の1 |
年税額から仮徴収分を引いた3分の1
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納付額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
特別徴収が中止となる場合があります
次の場合、特別徴収が中止となります。
- 引き去りの対象となる年金給付の支払いを受けなくなった場合
- 甲賀市外へ転出した場合
- 死亡した場合
- 介護保険料が年金から引き去りされなくなった場合
- 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、市県民税の合計額が引き去りの対象となる年金の支払額を超えた場合など