市民税・県民税には、市民のみなさんに均等に負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」があります。市民税・県民税は、前年の1月1日から12月31日までに生じた所得を基礎として計算します。
市民税・県民税の年税額=均等割額+所得割額
均等割額
均等割額は4,800円です。均等割と併せて森林環境税(国税)が賦課徴収されます。内訳は以下の通りです。
区分 |
市民税 |
県民税(※1) |
森林環境税 |
令和6年度から |
3,000円 |
1,800円 |
1,000円 |
令和5年度まで(※2) |
3,500円 |
2,300円 |
ー |
※1:県民税には、琵琶湖森林づくり県民税(800円)が含まれています。
※2:令和5年度までは、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により均等割が1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられています。
所得割額
所得割額=(収入金額-必要経費等-所得控除)×税率-税額控除
総合課税分
分離課税分
区分 |
市民税 |
県民税 |
課税分離短期譲渡所得 |
5.4% |
3.6% |
課税分離長期譲渡所得 |
3% |
2% |
株式等の譲渡(上場分) |
3% |
2% |
上場株式等の配当 |
3% |
2% |
株式等の譲渡(未公開) |
3% |
2% |
先物取引 |
3% |
2% |