令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和7年5月26日に施行されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。制度の内容については、詳しくは下記の外部リンクをご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(ハガキ)
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知 住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を本籍地から通知します。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。通知は原則として筆頭者あてに、お送りします。
発送日(甲賀市に本籍がある方)
令和7年7月18日発送
2.氏名の振り仮名の届出(終了しました)
届出期間(令和8年5月25日まで)
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)で終了しました。
通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※通知された振り仮名が実際の振り仮名と正しいか、今一度ご確認ください。異なる場合は、期間内に届出をお願いします。
届出方法(終了しました)
- マイナポータル
- 市民課もしくは地域市民センター窓口
- 郵送
動画でみる「オンラインでの氏名のフリガナ届出方法」
法務省YouTube
注意事項
- 通知された振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は振り仮名の届出をすることができます。
- 通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
- 届出は、氏名または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
- 令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
期間中に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。 なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
また振り仮名が戸籍に記載されるより前に、振り仮名が記載された戸籍謄本や住民票等が必要な場合は、申出により振り仮名を記載することができます。
申出の様式
振り仮名記載の申出書
振り仮名訂正の申出書
戸籍の振り仮名の記載に便乗した詐欺にご注意ください
- 氏名の振り仮名の記載に手数料はかかりません。
- 氏名の振り仮名の記載の申出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- 市区町村が、氏名の振り仮名の記載のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。