住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等へ、旧氏(旧姓)の併記を希望される方は、事前のお手続きが必要です。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏が住民票等に記載されることにより、住民票の写し等で旧氏(旧姓)を公証することができます。
旧氏(旧姓)とは?
- 「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです(以下「旧氏」と表記します)。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
- 旧氏を初めて記載する場合は、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から、1つを選んで記載することができます。
旧氏併記に関するリーフレット (総務省)(PDF 1194KB)
旧氏を記載した場合
以下の書類に現在の氏と旧氏の両方が記載されます。
※ただし、旧氏を省略した証明書は交付できません。
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
- 転出証明書
旧氏の振り仮名記載について
令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名も記載されます。なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。また、旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。
※既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法は下記リンクをご覧ください。
住民票等への氏名の振り仮名の記載について (甲賀市ホームページ)
旧氏併記の請求について
請求方法
市民課または各地域市民センターで手続きが出来ます。
請求できる方
- ご本人
- 代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 併記したい氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
- 記載を求める旧氏の振り仮名を確認できる書類(銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧氏欄の記載があるパスポート等)(※1)
- 委任状(代理人の場合のみ)
※1 記載を求める旧氏の振り仮名が戸籍謄本等に記載されている場合は、「必要なもの4」は不要です。
請求書様式
旧氏及び旧氏の振り仮名記載請求書(PDF 58KB)
注意事項
- 旧氏は、一人に一つだけ併記できます。
- 一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されますが、請求に基づいて、記載する旧氏を「氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏」に変更が可能です。
- 住民票に記載した旧氏は、市外へ引越しをした場合も引き継がれます。
- 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。※削除後に再度旧氏を記載できるのは、削除後に新たに生じた旧氏を請求する場合に限られるためご注意ください。
関連リンク等