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令和5年6月2日に、戸籍法や住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。この改正法の施行により、令和7年5月26日に戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まり、戸籍に振り仮名が記載されると住民票等にも振り仮名が記載されます。 

 

 戸籍記載される氏名の振り仮名に関しては、以下のページをご参照ください。

 戸籍への振り仮名記載について

旧氏(旧姓)の振り仮名記載について

令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、「旧氏及び旧氏の振り仮名記載請求書」を提出することで、旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。


 詳細は以下のページをご参照ください。

 住民票等への旧氏(旧姓)併記について(甲賀市ホームページ)

すでに旧氏(旧姓)が記載されている方の振り仮名記載について

令和7年5月26日時点において、すでに住民票に旧氏が併記されている方に対し、「住民票に記載される旧氏の振り仮名」を通知します。

通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、請求をする必要はありません。令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

 

発送日

令和7年7月18日発送

 

受付期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日

 

旧氏の振り仮名の請求方法

窓口で請求
 請求可能な方  本人もしくは代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
 請求場所  市民課もしくは各地域市民センター窓口
 必要書類

旧氏の振り仮名記載請求書(PDF 61KB)

・マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類

・旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。 

※代理人が請求される場合には委任状が必要です。

 

郵送で請求
 請求可能な方  本人もしくは代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
 送付先

〒528-8502  甲賀市水口町水口6053番地

甲賀市役所 市民課

 必要書類

旧氏の振り仮名記載請求書(PDF 61KB)

・マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類の写し

・旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

※郵送費用は自己負担となります。

外国人の住民票の氏名・通称の振り仮名について

外国人の住民票の氏名は在留カードや特別永住者証明書を基礎としており、それらには氏名の振り仮名が記載されていません。このように外国人住民については氏名の振り仮名を公証する基礎がなく、また、外国語の発音を正しく振り仮名表記することが困難な場合があるため、住民票の記載事項とされていません。

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