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令和5年6月2日に、戸籍法や住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。この改正法の施行により、令和7年5月26日に戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まり、戸籍に振り仮名が記載されると住民票等にも振り仮名が記載されます。 

 

 戸籍記載される氏名の振り仮名に関しては、以下のページをご参照ください。

 戸籍への振り仮名記載について

旧氏(旧姓)の振り仮名記載について

令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、「旧氏及び旧氏の振り仮名記載請求書」を提出することで、旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。


 詳細は以下のページをご参照ください。

 住民票等への旧氏(旧姓)併記について(甲賀市ホームページ)

外国人の住民票の氏名・通称の振り仮名について

外国人の住民票の氏名は在留カードや特別永住者証明書を基礎としており、それらには氏名の振り仮名が記載されていません。このように外国人住民については氏名の振り仮名を公証する基礎がなく、また、外国語の発音を正しく振り仮名表記することが困難な場合があるため、住民票の記載事項とされていません。

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