メニュー表示

メインメニュー

閉じる

令和4年1月11日から、デジタル手続法の施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、戸籍の附票の記載内容が変更になりました。変更点は以下の通りです。

 

(1)戸籍の附票に「生年月日」「性別」が追加されます。
   ※ただし、令和4年1月11日より前に戸籍より除かれた方は対象外です。
(2)本籍・筆頭者氏名の記載が原則省略されます。
(3)在外選挙人の登録情報の記載が原則省略されます。

 

(2)(3)について記載を希望される方は、申請書に記載いただくか、窓口でお申し出ください。


このページに関するアンケート(市民課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください