令和4年1月11日から、デジタル手続法の施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、戸籍の附票の記載内容が変更になりました。変更点は以下の通りです。
(1)戸籍の附票に「生年月日」「性別」が追加されます。 ※ただし、令和4年1月11日より前に戸籍より除かれた方は対象外です。 (2)本籍・筆頭者氏名の記載が原則省略されます。 (3)在外選挙人の登録情報の記載が原則省略されます。
(2)(3)について記載を希望される方は、申請書に記載いただくか、窓口でお申し出ください。