大学生年代のこどもを含めて、お子さんを3人以上養育している方のお手続き
大学生年代のこども(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)を、児童手当の多子加算の算定対象とするには、手続きが必要です。
また、既に申請済みの大学生年代のこどもの養育状況に変更があった場合も、手続きが必要です。
対象
大学生年代のこどもを養育しており、かつ高校生年代までの児童と合わせて3人以上養育している方
注意事項
対象となる大学生年代のこどもについては、下記の2点を満たす必要があります。
●監護(面倒を見る)に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
●生計費の相当部分の負担をしていること(受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合)
※対象となる例:学生、アルバイト、無職
※大学生年代のこどもに収入がある場合は、収入に対する生活費の負担額を、具体的に申し立てる必要があります。
申請・更新について
●申請手続
●更新手続
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こどもの状況 |
必要書類 |
提出期限 |
| (エ) |
アルバイトや無職 |
現況届 |
6月30日 |
| (オ) |
学生(在学中) |
届出不要
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ー |
ア:18歳到達後最初の3月31日を迎えるこどもがいる方
3月頃に該当のこどもがいる受給者全員に案内を送付します。
該当する方は、18歳到達後最初の4月15日(休日の場合は翌開庁日)までに申請してください。
申請期限を過ぎた場合は、申請月の翌月からの審査対象となります。
必要書類
- 請求者の本人確認書類
- 監護相当・生計費負担についての確認書
【オンライン申請】
イ:既に申請済みの大学生年代のこどものうち、専門学校等を卒業予定のこどもがいる方
(専門学校、短期大学など、卒業後も大学生年代に含まれる子ども)
卒業予定年月を迎える前に、受給者宛に案内を送付します。
該当する方は、卒業予定年月の翌月15日(休日の場合は翌開庁日)までに申請してください。
申請期限を過ぎた場合は、申請月の翌月からの審査対象となります。
必要書類
- 請求者の本人確認書類
- 監護相当・生計費負担についての確認書
【オンライン申請】
ウ:既に申請済みの大学生年代のこどもの養育状況等が変わった方
大学生年代のこどもの養育状況等に変化があった場合は、15日以内に手続きが必要です。
状況により必要書類が異なりますので、下記までお問い合わせください。
また、必要な届出の提出が遅れた場合は、手当の一部を返還していただく場合があります。
必要書類
- 請求者の本人確認書類
- 児童手当額改定認定請求書
- 児童手当額改定届
- 監護相当・生計費負担についての確認書
エ:既に申請済みの大学生年代のこどものうち、学生以外のこどもがいる方
(就業している、働いていない 等)
毎年6月に現況届を提出してください。
対象の方には、6月初旬に現況届の案内を送付します。
監護相当・生計費負担についての確認書
オンライン申請
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