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子育て支援課:新着情報

  • 2026年09月01日
  • 2026年08月10日
    特別児童扶養手当
    20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(恒常的に所得の多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。