届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者
・筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。一方の方のみではできません。
・筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者のみで届出ができます。
・現在、婚姻していない筆頭者、または配偶者が外国人の場合は単独で届出ができます。
届出先
- 次のいずれかの市町村役場へ
- 現本籍地
- 新本籍地
- 住所地
必要なもの
- 転籍届 1通 【記入例】
注意点等
転籍届出をする前に下記の点をご確認いただき、慎重にご検討ください。
・戸籍の附票(住所異動の履歴が確認できる証明書)は戸籍とともに編製されるので、転籍時の住所以前の記載はされません。
・転籍届出後1~2週間は戸籍記載の処理を行うため戸籍謄本・抄本、附票の発行ができません。
・新しい戸籍が編製された場合、従前の戸籍に記載されている事項で、新しい戸籍には記載されない内容があります。