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届出期間

届出をした日から法律上の効力が発生します。    

届出人

戸籍の筆頭者とその配偶者

・筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。一方の方のみではできません。

・筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者のみで届出ができます。
・現在、婚姻していない筆頭者、または配偶者が外国人の場合は単独で届出ができます。    

届出先

次のいずれかの市町村役場へ
現本籍地
新本籍地
住所地

必要なもの

転籍届 1通 【記入例】

注意点等

 転籍届出をする前に下記の点をご確認いただき、慎重にご検討ください。

 

・戸籍の附票(住所異動の履歴が確認できる証明書)は戸籍とともに編製されるので、転籍時の住所以前の記載はされません。
・転籍届出後1~2週間は戸籍記載の処理を行うため戸籍謄本・抄本、附票の発行ができません。
・新しい戸籍が編製された場合、従前の戸籍に記載されている事項で、新しい戸籍には記載されない内容があります。

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