令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました
父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されることにより、離婚届の様式も新様式へと変更されます。
今回の法改正により、離婚後の親権者を父母のどちらか1人だけとする「単独親権」か、父母どちらも親権を有する「共同親権」とするかの選択ができるようになりました。
これに伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました。
令和8年3月31日までに窓口で離婚届を受け取り未成年の子がいる方で、令和8年4月1日以降に提出を予定している場合は、以下のいずれかの方法で「 別紙 」を取得してください。
1. 窓口で受け取り
※甲賀市役所、各地域市民センター
2. 市のホームページから印刷
様式の主な変更内容
- 離婚後の未成年の子の親権について、父母双方を親権者に指定する共同親権を選択した場合の記入欄の追加
- 「離婚後の親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを、夫と妻が確認するチェック欄の追加
- 監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加
※旧様式のみで提出した場合は受理できない場合がございますので、必ず別紙をご記入のうえお持ちください。
なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届のみの提出でも差し支えありません。
届出期間
協議離婚:届出期間はありません。届出をした日から効力が生じます。
調停・和解・認諾離婚:成立の日から10日以内
審判・判決離婚:確定の日から10日以内
届出人
協議離婚:夫と妻
調停・和解・認諾・審判・裁判離婚:原則、申立人又は訴えの提起者
届出先(下記のいずれか)
必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合、成年者2人の証人が必要)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
該当する方のみ必要なもの
- 未成年の子がいる方で、旧様式で届出される方
- 調停、和解、認諾離婚の方
- 審判離婚の方
- 判決離婚の方
- 甲賀市の国民健康保険に加入中で離婚届出によって氏名に変更がある方
- 甲賀市に住所があり離婚届出によって氏名に変更がある方
※離婚届及び別紙は甲賀市役所、各地域市民センターの窓口で配布しています。
※本人確認書類がなくても届出はできます。その場合は、届出が受理されたことを本人宛に郵送で通知します。
※住所や世帯を変更するときは住所異動の手続きが必要です。
※未成年の子がいるときは親権を決めてから届出をしてください。
※離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます。(別の届出が必要です。)
※外国籍の方は、事前にお問い合わせください。
関連リンク
平成20年5月1日から、法律に基づく厳格な本人確認を行います。
父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて(法務省HP)