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以下の届出については、それぞれの状況により必要書類等が異なりますので

ご不明な点がありましたら、市民課・各地域市民センターの窓口でご相談ください。

※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届は、届出人の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)が必要です。

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平成20年5月1日から、法律に基づく厳格な本人確認を行います。

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