市民活動総合補償制度の概要
本市では、区・自治会やボランティア団体による社会貢献活動をはじめ、文化・スポーツ活動、NPO活動などが盛んに行われています。このような市民活動に市民の皆さんが安心して取組み、活動の継続、発展、拡大をとおして活力あるまちづくりを推進するため、活動中の不測の事故に際して補償金をお支払いする制度です。
補償制度の対象となる活動は
主たる活動場所が市内にあり、5人以上の共通の目的を持った市民による継続的・計画的な活動が対象となります。ただし、政治、宗教、営利を目的とした活動や企業活動として活動する会社、事業所内の団体による活動、報酬等が出ている場合は対象外となります。
補償内容は
- 賠償責任保険
- 市民団体等の指導者などが活動中に管理監督者等の過失により、参加者や第三者が負傷した場合のほか、財物に損害を与え、法律上の損害賠償を負った場合。
-
区分 |
補償限度額 |
身体賠償 |
1名 6,000万円
1事故 2億円 |
財物賠償 |
1事故 100万円 |
保管物賠償 |
1事故 100万円 |
1事故につき、20,000円は免責で自己負担 |
- 傷害保険
- 市民団体等の指導者、ボランティアまたは各種事業の参加者などが活動中に、急激かつ偶然な外来の事故によって、死亡したり、後遺障害を被ったり、または入院、通院による治療を要する怪我をした場合
-
区分 |
給付限度額 |
死亡 |
1名 100万円 |
後遺障害 |
1名 3万円~100万円 |
入院 |
1名 1日 2,000円(180日限度) |
通院 |
1名 1日 1,000円(90日限度) |
入院・通院補償金は、事故日より合算して180日が限度 |
対象とならない事故
- 指導者や参加者の故意による事故
- 地震や洪水などの自然災害による事故
- 戦争や暴動などの社会的騒じょうによる事故
- 無資格運転や酒酔い運転
- 山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗など危険を伴うスポーツでの事故
- スポーツを行うことを目的とした団体の競技者が行うスポーツ活動
- 施設の管理瑕疵による事故、参加者本人または親族が所有する自動車などによる事故
- 脳疾患、疾病、心神喪失などの内的要因による事故
- けんかや自殺行為、犯罪行為による傷害および他覚的症状のないむち打ち症や腰痛
団体活動届の提出
団体を所管する市の担当課から、「市民活動団体活動届」の提出を求める場合があります。
事故が発生したら
市民活動団体の代表者などは、市民活動中に事故が発生した場合、必ず2週間以内に、その活動に関係する担当課等へ連絡し、「事故発生報告書」を提出してください。
市民活動総合補償制度の手引き・様式
・令和6年度 市民活動総合補償制度手引き【区・自治会・市民活動団体代表者様用資料】(手引き)
・市民活動団体活動届( WORD 37KB| PDF 54KB)
・市民活動(賠償・傷害)事故発生報告書( WORD 47KB| PDF 72KB)