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市民活動総合補償制度の概要

本市では、区・自治会やボランティア団体による社会貢献活動をはじめ、文化・スポーツ活動、NPO活動などが盛んに行われています。このような市民活動に市民の皆さんが安心して取組み、活動の継続、発展、拡大をとおして活力あるまちづくりを推進するため、活動中の不測の事故に際して補償金をお支払いする制度です。

補償制度の対象となる活動は

主たる活動場所が市内にあり、5人以上の共通の目的を持った市民による継続的・計画的な活動が対象となります。ただし、政治、宗教、営利を目的とした活動や企業活動として活動する会社、事業所内の団体による活動、報酬等が出ている場合は対象外となります。

補償内容は

賠償責任保険
市民団体等の指導者などが活動中に管理監督者等の過失により、参加者や第三者が負傷した場合のほか、財物に損害を与え、法律上の損害賠償を負った場合。
区分 補償限度額
身体賠償 1名  6,000万円
1事故 2億円
財物賠償 1事故 100万円
保管物賠償 1事故 100万円
1事故につき、20,000円は免責で自己負担
傷害保険
市民団体等の指導者、ボランティアまたは各種事業の参加者などが活動中に、急激かつ偶然な外来の事故によって、死亡したり、後遺障害を被ったり、または入院、通院による治療を要する怪我をした場合
区分 給付限度額
死亡 1名 100万円
後遺障害 1名 3万円~100万円
入院 1名 1日 2,000円(180日限度)
通院 1名 1日 1,000円(90日限度)
入院・通院補償金は、事故日より合算して180日が限度

対象とならない事故


団体活動届の提出

団体を所管する市の担当課から、「市民活動団体活動届」の提出を求める場合があります。

事故が発生したら

市民活動団体の代表者などは、市民活動中に事故が発生した場合、必ず2週間以内に、その活動に関係する担当課等へ連絡し、「事故発生報告書」を提出してください。

市民活動総合補償制度の手引き・様式

 ・令和5年度 市民活動総合補償制度手引き【区・自治会・市民活動団体代表者様用資料】(PDF641KB)

 ・市民活動団体活動届( WORD 37KB PDF 54KB

 ・市民活動(賠償・傷害)事故発生報告書( WORD 47KB PDF 72KB