市民協働事業提案制度について
市民協働事業提案制度とは・・・社会経済環境の変化によって現在の地域社会が抱える公共的な課題は多岐にわたっています。多様化、複雑化する市民ニーズに対応し、これからの社会をより豊かなものにしていくため、自主性・自発性、柔軟性等を原則とする「市民活動」が社会の担い手として大きく期待されています。
市民協働事業提案制度は、協働という考え方のもと、「市と一緒に事業を進めたい」、あるいは「既に行われている行政の事業をより良いものにしたい」。そんな想いをお持ちの皆さんからの提案を受け、対等な立場に立って共に提案内容の実現性を高め、事業の実施に向けて力を合わせていく制度です。
甲賀市市民協働事業提案制度実施要項
甲賀市市民協働事業負担金交付要綱
提案事業の種類
- 毎年、募集を行う協働事業の提案には、以下の2つのテーマがあります。
市民テーマ型事業
- 提案団体が自由なテーマで提案する事業
- 行政テーマ型事業
- 市が示した行政課題に対する市民団体からの提案事業
=令和7年度の行政テーマについて=
・本を読む楽しみを伝えたい!(社会教育スポーツ課 甲賀市図書館)
・ラベンダーで地域に活力を!(歴史文化財課)
対象となる提案事業の要件
この制度で提案できる事業は、次に掲げるすべての要件を満たす事業です。
- 公益的・社会貢献的な事業であって、提案団体と市が協働して取組むことにより、地域課題や社会的課題の解決が図られる事業
- 市民満足度が高まり、具体的な成果・効果が期待できる事業
- 役割分担が明確かつ妥当であり、協働で実施することにより相乗効果が高まる事業
- 先駆性、専門性、柔軟性等を活かした新たな視点からの事業
- 限られた一部の地域に利益をもたらす事業ではなく、市域全域に効果をもたらす事業
次の事項に該当する事業はこの制度の対象とはなりません。
- 収益を関係者で分配するような営利を主たる目的とするもの
- 特定の個人や団体のみの利益に関わるもの
- 政治、宗教、選挙活動に関わるもの
- 施設等の建設や整備を目的とするもの
- 地区住民の交流行事等の親睦会的なイベント
- 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体から当該事業に対して既に助成等を受けているもの
- 事業予算の見積もり等が適切でない事業
- 法令・条例等に反するもの
- 自治振興会が関わる事業
- その他公序良俗に反するもの
事業提案できる団体
応募することができる団体は、次の各号に掲げるいずれの要件も満たす市民活動団体とします。(※個人は対象としません)
- 構成する会員が5人以上いること。
- 国および他の公共団体でないこと。
- 団体の運営に関する会則等があり、適正な会計処理が行われていること。
- 協働事業の連絡責任者が特定できること。
- 宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。
- 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
- 暴力団又は暴力団員、若しくは暴力団員の統制下にあることを目的とした団体でないこと。
- その他公序良俗に反する団体でないこと。
提案事業の実施期間
協働事業は、市の会計年度である4月1日から翌年3月31日までに完了する事業となります。ただし、毎年申請し選考されることにより継続して実施することができます。(3年間の継続を認める)
提案事業の経費
この制度で、甲賀市が負担する経費の対象となるのは、事業実施に必要な経費のみ(下表のとおり)です。
提案事業の審査・選定
提案された事業については、市民、有識者、福祉・まちづくり活動者、市職員等で構成される市民協働事業提案制度審査委員会において、書類審査、公開プレゼンテーションによる審査を行い、協働事業に適した事業を選定し、その結果を市長へ報告します。
市長は審査委員会からの報告を踏まえ、協働事業の候補事業を決定します。
事業化に向けての協議
受付前、受付後、1次審査・2次審査通過時、提案いただいた協働事業は、提案いただいた協働事業をより良いものとするために、市の協働事業担当課および関係課と必要に応じ、協議を行います。
協議・確認事項の例
- 立場の違いを理解
- 課題、ニーズの把握と目的の共有
- 事業実施に向けての実施可能な計画の策定と役割分担
- 事業を進めるうえでの協議の場(見直しの場)の確認
- 会計のルールの確認
- 情報公開の確認
- 事故やトラブルへの対応等
留意事項
- 協議の結果、最終的に協議が整わなかった場合は、事業化を見送る場合もあります。
- 事業化へ向けての協議および実施過程において、事業の要件や提案団体の要件を満たしていないことが判明した場合にも、事業化を見送ることとします。
情報の公開
制度運用の透明性を確保するため、個人情報に配慮しながら、提案団体名や提案された事業の概要については、市ホームページ等で公開していきます。
公開プレゼンテーションの対象となった提案事業については、協働事業企画書(様式第2号)および事業のスケジュールがわかるものを、当日の資料として来場者へ配布します。