住民税はその年の1月1日にお住まいの住所地で、課税されます。1月2日以降に転出されても変わりません。
したがって「転出された住所地」ですぐ住民税がかかることはありません。
「転出された住所地」で住民税がかかるのは、翌年の1月1日に「転出された住所地」に居住していれば、前年の所得状況に応じてかかります。
電話番号/市民税係 0748-69-2128 FAX/0748-63-4574
(市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)
資産税係 0748-69-2129 FAX/0748-63-4574
(固定資産税)
収納推進係 0748-69-2130 FAX/0748-63-4574
(口座振替、収納確認、還付、市税の納税相談、滞納事務等)