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家屋を取り壊した場合はどのような手続きが必要ですか。

家屋全部または一部を取り壊した場合には、届け出が必要になります。

【取り壊した家屋が登記されている場合】

法務局で滅失登記の手続きを行ってください。

※登記の手続き等詳細は、法務局へご相談ください。

【取り壊した家屋が未登記である場合】

市へ家屋滅失申請書を提出してください。

更新日:2012年11月20日

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)