家屋全部または一部を取り壊した場合には、届け出が必要になります。
【取り壊した家屋が登記されている場合】
法務局で滅失登記の手続きを行ってください。
※登記の手続き等詳細は、法務局へご相談ください。
【取り壊した家屋が未登記である場合】
市へ家屋滅失申請書を提出してください。
電話番号/市民税係 0748-69-2128 FAX/0748-63-4574
(市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)
資産税係 0748-69-2129 FAX/0748-63-4574
(固定資産税)
収納推進係 0748-69-2130 FAX/0748-63-4574
(口座振替、収納確認、還付、市税の納税相談、滞納事務等)