毎月の給与から、市・県民税を特別徴収(給与天引き)されていた納税者が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降の市・県民税が特別徴収することができなくなるため、残りの税額は納税者本人に納めていただく普通徴収の方法になります。
電話番号/市民税係 0748-69-2128 FAX/0748-63-4574
(市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)
資産税係 0748-69-2129 FAX/0748-63-4574
(固定資産税)
収納推進係 0748-69-2130 FAX/0748-63-4574
(口座振替、収納確認、還付、市税の納税相談、滞納事務等)