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市税を一時に納付できない方のための猶予制度(徴収の猶予、換価の猶予)があります。



徴収の猶予

 以下の理由により、市税を一時に納付することができない場合には、納税者の申請により、原則1年以内(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで延長が認められる場合があります。)に限り、「徴収の猶予」が認められることがあります。

 1 財産について災害や盗難にあった場合
 2 納税者または生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷した場合
 3 事業を廃止や休止した場合
 4 事業について著しい損失を受けた場合
 5 本来の納期限から1年以上が経過した後に、税額が確定した場合

申請の手続

 申請期限

  上記の理由の1~4については、申請の期限はありません。

  上記の理由の5については、確定した市税の納期限までに申請してください。

提出する書類

  ・徴収猶予申請書

  ・財産目録

  ・収支明細書

  ・災害などの事実を証する書類

  ・担保提供書(担保:国債、有価証券、土地等)

 ※ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

  猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合

  担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合 

換価の猶予

 以下の理由により、市税(平成28年4月1日以降に納期限が到来するもの)を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請により、原則1年以内(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで延長が認められる場合があります。)に限り、「換価の猶予」が認められることがあります。


 1 生活の維持が困難になる場合

 2 事業の継続が困難になる場合

 

申請の手続

申請期限

  換価の猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。

提出する書類

  ・換価猶予申請書

  ・財産目録

  ・収支明細書

  ・担保提供書(担保:国債、有価証券、土地等)

 ※ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

  猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合

  担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合

その他
  納税者の申請による換価の猶予のほか、市長の職権に基づく換価の猶予があります。

猶予の許可または不許可

 提出された書類の内容を審査した後、申請者に猶予の許可または不許可を通知します。

  また、猶予が許可された場合でも、猶予条件の不履行等の理由により、猶予期間中に猶予が取り消しとなることがあります。

申請書等

  お問い合わせ先にご確認ください。

 

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)