市税を一時に納付できない方のための猶予制度(徴収の猶予、換価の猶予)があります。
徴収の猶予
以下の理由により、市税を一時に納付することができない場合には、納税者の申請により、原則1年以内(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで延長が認められる場合があります。)に限り、「徴収の猶予」が認められることがあります。
1 財産について災害や盗難にあった場合
2 納税者または生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷した場合
3 事業を廃止や休止した場合
4 事業について著しい損失を受けた場合
5 本来の納期限から1年以上が経過した後に、税額が確定した場合
申請の手続
申請期限
上記の理由の1~4については、申請の期限はありません。
上記の理由の5については、確定した市税の納期限までに申請してください。
提出する書類
・徴収猶予申請書
・財産目録
・収支明細書
・災害などの事実を証する書類
・担保提供書(担保:国債、有価証券、土地等)
※ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合
担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合
換価の猶予
以下の理由により、市税(平成28年4月1日以降に納期限が到来するもの)を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請により、原則1年以内(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで延長が認められる場合があります。)に限り、「換価の猶予」が認められることがあります。
1 生活の維持が困難になる場合
2 事業の継続が困難になる場合
申請の手続
申請期限
換価の猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
提出する書類
・換価猶予申請書
・財産目録
・収支明細書
・担保提供書(担保:国債、有価証券、土地等)
※ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合
担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合
その他
納税者の申請による換価の猶予のほか、市長の職権に基づく換価の猶予があります。
猶予の許可または不許可
提出された書類の内容を審査した後、申請者に猶予の許可または不許可を通知します。
また、猶予が許可された場合でも、猶予条件の不履行等の理由により、猶予期間中に猶予が取り消しとなることがあります。
申請書等
お問い合わせ先にご確認ください。