市税の納期限を過ぎると、甲賀市税条例で定める割合(最大14.6%)の延滞金がかかります。また、定められた納期限までに納付がないと督促状を発送します。督促手数料(100円)は督促状を発した日の翌日から徴収します。
滞納が続くと、税負担の公平性を保つことから、財産を差押えすることになります。差押えする財産は、動産、不動産、電話加入権、給料、年金、預貯金などです。
1.延滞金の率について
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平成12年1月1日~
平成25年12月31日 |
平成26年1月1日~
令和2年12月31日
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令和3年1月1日~
令和3年12月31日
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令和4年1月1日~
令和7年12月31日
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令和8年1月1日~
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年率
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納期限の翌日から
1か月を経過する日
までの期間
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特例基準割合
(注1)
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特例基準割合
+1%
(注1)
(例)令和2年分
2.6%
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特例基準割合
+1%
(注2)
(例)令和3年分
2.5%
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延滞税特例基準割合
+1%
(注2)
(例)令和7年分
2.4%
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延滞税特例基準割合
+1%
(注2)
(例)令和8年分
2.8%
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納期限の翌日から
1か月を経過した日
以降の期間
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年14.6% |
特例基準割合
+7.3%
(注2)
(例)令和2年分
8.9%
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特例基準割合
+7.3%
(注2)
(例)令和3年分
8.8%
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延滞税特例基準割合
+7.3%
(注2)
(例)令和7年分
8.7%
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延滞税特例基準割合
+7.3%
(注2)
(例)令和8年分
9.1%
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納税の猶予等の期間
災害・病気等の場合
には全額免除
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2分の1免除(7.3%) |
特例基準割合
(注1)
(例)令和2年分
1.6%
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特例基準割合
(注2)
(例)令和3年分
1.0%
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猶予特例基準割合
(注2)
(例)令和7年分
0.9%
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猶予特例基準割合
(注2)
(例)令和8年分
1.3%
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| 100円未満の端数又は全額が1,000円未満の延滞金は切り捨てます。 |
(注1)特例基準割合とは
特例基準割合は平成12年1月1日以降の延滞金又は還付加算金の額の算出に用いており、各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えたものをいいます。
平成26年1月1日以降については、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合となります。※7.3%を超える場合は7.3%です。
(注2)延滞税特例基準割合・猶予特例基準割合とは
令和4年1月1日以降の延滞税特例基準割合は「平均貸付割合+1%」、猶予特例基準割合は「平均貸付割合+0.5%」となります。「平均貸付割合」とは、日本銀行が公表する前々年9月~前年8月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均によります。
(参考)各年の延滞税特例基準割合(特例基準割合)
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平成12年1月1日から平成13年12月31日まで
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4.5% |
| 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
4.1% |
| 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
4.4% |
| 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
4.7% |
| 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
4.5% |
| 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
4.3% |
| 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
1.9% |
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
1.8% |
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
1.7% |
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
1.6% |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
1.5% |
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで |
1.4% |
| 令和8年1月1日から令和8年12月31日まで |
1.8% |
2.延滞金の計算について
| 令和8年1月1日以後に新規発生した滞納税の場合 |
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延滞金 =
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税額×日数A×(特例基準割合+1%)
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+
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税額×日数B×(特例基準割合+7.3%)
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365日
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365日
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日数A:納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数
日数B:納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間の日数
<計算例>
税額が200,000円、納期限が令和8年6月1日、
納付日が令和8年11月2日の場合は、次の計算
式により延滞金が計算されます。
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200,000円×30日×2.8%
――――――――――――
365日
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+ |
200,000円×124日×9.1%
――――――――――――
365日
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=6,600円
※100円未満切り捨て
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| 460.2円 |
6,183.0円
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