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令和5年度のブロック塀等撤去補助事業は終了しました。


 平成30年6月18日に、大阪府北部を震源とする地震が発生し、ブロック塀倒壊による大きな被害がありました。

 令和3年2⽉13⽇に発⽣した福島県沖を震源とする地震の際も、ブロック塀等の倒壊の被害が確認されています。

 地震発生時における人的被害の防止及び避難経路の確保を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、道路に面した倒壊するおそれがあるブロック塀等の撤去費用を補助します。

  ブロック塀の点検のチェックポイントで点検していただき、危険性が確認された場合には、撤去等の対策を行ってください。

ブロック塀等撤去補助事業概要

補助対象物(以下のすべてに該当するもの)

  • ブロック塀等の高さが、60cm以上のもの
  • 地震等で倒壊する危険のあるもの
  • 道路に面し、倒壊した場合に道路の通行に影響を及ぼすおそれがあるもの
  • 撤去に関し、他の制度等で補助金の交付を受けないもの

対象者

  • 甲賀市内に存するブロック塀等の所有者
  • 補助対象となるブロック塀等を撤去する者
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない者
  • 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までにブロック塀等撤去工事を完了する見込みのある者
  • 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納していない者
  • 甲賀市暴力団排除条例第2条の規定による暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない者
  • 当該ブロック塀等が複数人の共有である場合においては、補助金を受けようとするものを除く共有者からブロック塀等の撤去についての同意を得た者

補助対象経費

ブロック塀等の撤去工事に要する経費

補助金額

補助対象工事の内容

補助金の額
撤去

撤去するブロック塀等の壁面の面積に1m2当たり3,000円を乗じて得た額

または撤去費用の2分の1に相当する額のどちらか低い額(上限10万円)

※面積に、1m2未満の端数がある場合、小数第2位以下を切り捨てます。

 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合、これを切り捨てます。

 撤去費用の額は、施工業者との契約による額とします。ただし、申請者自らが撤去を行う場合は、処分費の実費に相当する額とします。

ブロック塀等撤去の流れ

1.補助金の申請

必要書類をそろえて提出してください。

  • 交付申請書
  • 位置図
  • 現況概略図(壁面の面積が判断できる寸法が記載された配置図及び断面図)
  • 現況写真(ブロック塀等の全景及び高さが判断できるもの)
  • 補助対象物が地震等災害時に倒壊する危険のあることを判断できる書類 ( ブロック塀点検のチェックリスト
  • 施工業者が作成した撤去工事の見積書の写し(補助対象経費の明細が判断できるもの)
  • 撤去後、同一敷地内に道路に面した高さ60cm以上のブロック塀等を残す計画の場合、残存部分の安全性を確認した書類
  • サービス制限規則第4条第3項に定める市税納付状況調査同意書
  • その他市長が必要と認める書類

2.交付決定通知が届く

提出された書類の確認・審査の結果、補助金を交付することを決定した場合は、交付決定通知書を送付します。

3.ブロック塀等撤去工事の着手

交付決定通知書が届き次第、ブロック塀等撤去工事を着手してください。

交付決定通知書が届く前に着手すると補助対象外となります。

4.計画の変更

下記の変更をしようとするときは、あらかじめ変更交付承認申請書に関係書類を添えて提出してください。

  • 撤去工事施工箇所又は施工方法の変更
  • 交付申請額の変更
  • 工事完了期日の遅延

5.実績の報告

ブロック塀等撤去工事が完了したときは、完了実績報告書に必要書類を添えて提出してください。

実績の報告は、ブロック塀等撤去工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い期日までに提出してください。

6.補助金額の確定

実績報告書等の内容を審査し、計画通りに施工されたことが確認できたときは、補助金額を確定し、確定通知書により通知します。

7.補助金の請求

確定通知書を受けた日から起算して10日以内に交付請求書を提出してください。

8.補助金の支払い

交付請求書にて指定された口座に補助金をお支払いします。


ブロック塀等撤去補助事業については、下記までお問い合わせください。

 住宅建築課 建築係

 電話番号:0748-69-2213

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