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令和5年度 木造住宅耐震改修等事業補助の受付は終了しました。

   

耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い(上部構造評点0.7未満)」と診断された木造住宅で、これから耐震改修工事を行う住宅所有者に対し、経費の一部を補助します。

※補助対象は、0.7以上とする改修工事ですが、倒壊する危険性が低くなるよう、1.0以上とする改修工事をおすすめします。

上部構造評点イメージ

対象建築物(以下のすべてに該当するもの)

  • 耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満のもの
  • 甲賀市内の木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
  • 延床面積の半分以上を住居として使っているもの
  • 階数が2階以下かつ延床面積が300m 2以下のもの
  • 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法でないもの
  • 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの
  • 補助金交付決定までに対象工事に着手していないもの

対象者(以下のすべてに該当する方)

  • 対象建築物の所有者
  • 他の制度による補助等を受けていない者(ただし、併せて行なわれる工事で、この補助金の対象とならない工事は除く。)
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない者
  • 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに、耐震改修工事を完了する見込みのある者
  • 世帯員の全てが市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納していないこと

対象工事

  • 上部構造評点を0.7未満から0.7以上にするための耐震改修工事
  • 「滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿」に登録された技術者により設計、施工、監理されるもの
  • 交付決定後に契約・着手する工事

対象経費

  • 耐震診断の上部構造評点等を0.7以上に引き上げること並びに地盤及び基礎の安全性が向上する耐震改修工事に要する経費

補助金額等

木造住宅耐震改修事業費補助金

補助金額は、補助対象経費の80%、かつ、1戸当たり100万円を限度とします。

ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。)

びわ湖材利用耐震改修モデル事業費補助金

びわ湖材を利用して耐震改修工事をする場合、その使用数量に応じて割増の補助が受けられます。

びわ湖産材利用数量は、滋賀県の「びわ湖材産地証明制度要綱」に基づき証明された数量です。

びわ湖材利用数量

0.25m3超0.45m3以下

0.45m3超0.70m3以下  0.70m3超 
 補助金額  5万円  10万円  20万円

耐震改修割増事業費補助金

木造住宅耐震改修事業費補助金の補助対象経費が100万円を超える場合は、次の割増補助金が受けられます。

割増項目名 補助額(1戸当たり)
(1)主要道路沿い割増 5万円
(2)高齢者世帯割増 5万円 
(3)子育て世帯割増 5万円 
(4)内覧会割増  5万円

(1)主要道路沿い割増

 緊急輸送路道路等沿いの木造住宅で、いずれかの部分の高さが、当該部分から前面の緊急輸送道路の境界線までの水平距離に1.5mを加えたものを超える場合における耐震改修事業

(2)高齢者世帯割増

 65歳以上の高齢者のみの世帯及び65歳以上の高齢者を含む世帯が居住している木造住宅に対して行う耐震改修事業

(3)子育て世帯割増

 中学校卒業までの子を含む世帯が居住している木造住宅に対して行う耐震改修事業

(4)内覧会割増

 工事中又は工事完了後に一般向け又は事業者向け内覧会を開催する木造住宅に対して行う耐震改修事業

※(1)~(3)の補助額の合計は、滋賀県木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱に準じて算出します。

※補助金額は変更となることがありますので、お問合せください。

木造住宅耐震改修補助の流れ

1.補助候補者の決定

(1)補助候補者の申込

必要書類をそろえて提出してください。

  • 木造住宅耐震改修等事業補助候補者申込書 PDF Word
  • 耐震改修実施建築物概要書の写し PDF Word
  • 建築確認通知書又は登記済証等当該建築物の建築時期及び延べ面積がわかるものの写し
  • 耐震改修工事の見積書の写し
(2)補助候補者の決定

書類等の審査を経て補助候補者を決定し、補助候補者決定通知書を送付します。

申込みが予定件数を超えた場合、抽選にて優先順位を決定します。

2.補助金の申請

補助候補者と決定された方は、必要書類をそろえて申請してください。

  • 木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書
  • 耐震改修実施建築物概要書(様式第2号)
  • 固定資産税名寄帳兼課税台帳、建築確認通知書又は登記済証等当該建築物の建築時期及び延べ面積がわかるもの又はその写し
  • 耐震診断総合判定書の写し
  • 住民票謄本
  • 世帯員全員の納税証明書等(サービス制限規則第4条に定める様式)
  • 位置図(2500分の1程度)
  • 設計図、補強計画図その他補強方法を記した書類(いずれも設計者等の記名のあるもの)
  • 耐震改修工事実施後の耐震診断の上部構造評点等を記した書類
  • 耐震改修工事費見積書(耐震改修工事費その他工事のそれぞれの費用の見積額が確認できるもので、設計者等又は施工者の記名のあるもの)
  • びわ湖材利用がある場合は、木の香る淡海の家推進事業の応募要領に係わる申請書類
  • 緊急輸送道路等沿い耐震改修割増事業費補助金を受ける場合は、緊急輸送道路等と当該建築物との位置関係がわかる断面図
  • その他市長が必要と認める書類

3.交付決定通知が届く

提出された書類の確認・審査の結果、補助金を交付することを決定した場合は、交付決定通知書を送付します。

4.対象工事の契約・着手

交付決定通知書が届き次第、対象工事の契約・着手をしてください。

交付決定通知書が届く前に契約・着手すると補助対象外となります。

着手するときは、木造住宅耐震改修工事着手届を提出してください。

5.計画の変更

下記の変更をしようとするときは、あらかじめ木造住宅耐震改修等事業変更承認申請書に関係書類を添えて提出してください。

  • 改修工事施工箇所及び施工方法の変更
  • 交付申請額の変更
  • 対象工事が予定の期間内に完了しない場合等、工事完了期日の変更

6.実績の報告

対象工事が完了したときは木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書に必要書類を添えて提出してください。

実績の報告は、対象工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い期日までに提出してください。

7.補助金額の確定

実績報告書等の内容を審査し、対象工事が計画通り行われたことが確認できた時は、補助金額を確定し、確定通知書により通知します。

8.補助金の請求

確定通知書を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震改修等事業費補助金交付請求書を提出してください。

9.補助金の支払い

交付請求書にて指定された口座に補助金をお支払いします。

その他

適用要件に該当する場合は、所得税の特別控除および固定資産税の減税措置が受けられます。

所得税は税務署へ、固定資産税は甲賀市役所税務課へお問い合わせください

 

耐震改修補助については、下記までお問い合わせください。

 住宅建築課 建築係

 電話番号:0748-69-2213

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