精度の高い耐震診断を希望される場合は「甲賀市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱」に基づき、建築物の所有者が行う耐震診断に要する費用の一部を補助します。
耐震診断に着手する前に、申請が必要です。
必ず申請の前にご相談ください。
対象建築物(以下のすべてに該当するもの)
- 甲賀市内の建築物 (国、地方公共団体が所有する建築物を除く)
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
- 建築基準法の規定に適合しているもの
対象者
- 対象建築物の所有者
- 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者
- 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに耐震診断を完了し、補助金の請求が出来る者
耐震診断技術者
木造住宅
県等が主催する「木造住宅耐震診断講習会(木造建築技術者向け)」の受講修了者
非木造住宅
建築士法第2第2項及び第3項に規定する建築士で、県が指定する耐震診断講習会の受講修了者
対象経費
耐震診断技術者により行なわれる、耐震診断及び予備診断に要した費用(補修費、修繕費を除く)
補助金額
既存耐震不適格建築物
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」)第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物
- 緊急輸送道路沿道の建築物
- 法第7条に規定する要安全確認計画記載建築物
- 法付則抄第3条に規定する要緊急安全確認大規模建築物
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補助金額 |
耐震診断及び予備診断に要した費用(補修費、修繕費を除く)の2/3以内 |
補助限度額 |
200万円 |
補助基本額 |
延べ面積 1,000m2以内の部分 2,000円/m2以内
〃 1,000 m2を超えて 2,000 m2以内の部分 1,500円/ m2以内
〃 2,000 m2を超える部分 1,000円/ m2以内
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住宅 |
住宅の種類 |
長屋、共同住宅
(現に居住しているもの) |
一戸建て住宅、併用住宅
(現に居住しているもの) |
補助金額 |
耐震診断及び予備診断に要した費用(補修費、修繕費を除く) |
2/3以内
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2/3以内 |
補助限度額 |
200万円 |
9万円 |
補助基本額 |
- 延べ面積1,000 m2以内の部分 2,000円/ m2以内
- 〃 1,000 m2超えて 2,000 m2以内 1,500円/ m2以内
- 〃 2,000 m2超える部分 1,000円/ m2以内
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1,000円/ m2以内
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既存民間建築物耐震診断補助の流れ
1.補助金の申請
必要書類をそろえて申請してください。
- 交付申請書
- 位置図(2,500分の1程度)
- 利害関係者の同意書(補助対象建築物の所有者と使用者が異なる場合)
- 建築確認通知書、登記済証、固定資産税名寄帳兼課税台帳等当該建築物の建築時期及び延べ面積がわかるもの又はその写し
- 納税証明書等(サービス制限規則第4条に定める様式)
- 当該管理組合の組合規約及び耐震診断実施決議書等又はその写し(申請者が管理組合の場合)
- 耐震診断費用の見積書又はその写し
- 耐震診断技術者の講習会受講修了を証する書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
2.交付決定通知書が届く
提出された書類、内容等の確認・審査の結果、補助金を交付することを決定した場合は、交付決定通知書を送付します。
3.耐震診断の着手
交付決定通知書を受け取った日から90日以内に耐震診断に着手してください。
交付決定通知書が届く前に着手すると補助対象外となります。
着手するときは着手届を提出してください。
4.耐震診断の変更
補助金の申請内容を変更しようとするときは、速やかに変更承認申請書に関係書類を添えて提出してください。
5.耐震診断の報告
耐震診断終了後、速やかに実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
6.補助金額の確定
実績報告書等の内容を審査し、耐震診断が適正に行われことが確認できた時は、補助金額を確定し、確定通知書により通知します。
7.補助金の請求
確定通知書を受けた時は、交付請求書を提出してください
8.補助金の支払い
交付請求書にて指定された口座に補助金をお支払いします。
既存民間建築物耐震診断については、下記までお問い合わせください。
住宅建築課 建築係
電話番号:0748-69-2213