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■警戒レベル4「避難指示」でかならず避難


 令和3年5月20日から、避難情報の出し方が変更されます。

 また、「避難」とは「避難所に行くこと」も正解ですが、移動することが危険な状態で、自宅でも浸水や土砂災害の恐れが少ない場合は2階に避難するなど「危険な場所からの避難」を意識しましょう。

改正災対法レジメ

新たな避難情報に関するチラシ

 

■「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」に(警戒レベル3)


 警戒レベル3は、高齢者以外の方も避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難していただくタイミングです。この後の気象状況などによっては、避難指示(警戒レベル4)になる可能性があります。


発令時に求められる行動 警戒レベル3「高齢者等避難」

警戒レベル3高齢者等避難

 「高齢者等避難」が発令された時は、災害時のおそれがある状況です。高齢者や障害のある方は危険な場所から避難を開始してください。

 

 

■避難勧告は廃止、避難指示に一本化(警戒レベル4)

 これまで警戒レベル4の時に「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が状況に応じて使用されていましたが、令和3年5月20日から「避難指示」に一本化されます。なお、従来の「避難勧告」の発令基準からの変更はありません。

発令時に求められる行動 警戒レベル4「避難指示」

レベル4

「避難指示」が発令された時は、災害のおそれが高い状況です。危険な場所から全員避難してください。


■「災害発生情報」は「緊急安全確保」に(警戒レベル5)

 

 災害の発生が確認された時には、「災害発生情報」をお知らせしていましたが、令和3年5月20日からは避難情報の「緊急安全確保」が発令されます。ただし、市で災害の状況が確認できない場合があるため、災害発生時に必ず発令される情報ではありません。


発令時に求められる行動 警戒レベル5「緊急安全確保」

レベル5緊急安全確保
「緊急安全確保」が発令された時は、既に災害発生または切迫しているため、安全な避難ができない状況です。自宅の少しでも高い場所に移動するなど、命を守るための最善の行動をとってください。

 

■内閣府からのお知らせ


 今回の災害対策基本法一部改正に伴う、避難情報に関するガイドラインの改定詳細は、内閣府のホームページに掲載されています。


「避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)」(内閣府ホームページ)<外部リンク>


■分散避難ご協力のお願い

 避難情報が発令された時には、大変多くの方が避難所へ避難されることが予想されます。市の指定避難所に避難することだけが「避難」ではありません。日頃から災害時の行動を確認し、親戚や知人宅等への避難をはじめとする分散避難のご協力をお願いいたします。

<避難の方法に関する参考資料>

 ・避難行動判定フローについて

 ・知っておくべき5つのポイント 

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