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 甲賀市公有財産審議会は、地方自治法第138条4第3項の規定に基づき、公有財産の取得、管理及び処分について調査及び審議を行うために設置された市長の附属機関です。

 主な役割としては、

 (1)公有財産の取得、管理及び処分における公平性の確保についての調査及び審議

 (2)適正かつ円滑な運営に関する重要事項についての意見陳述

 となります。

 

 甲賀市附属機関設置条例

 甲賀市公有財産審議会の運営に関する規則

 甲賀市公有財産審議会事務処理規程

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