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令和6年度介護職員等処遇改善加算等計画書の提出について

 令和6年度に当該加算を算定した事業所等は、下記提出期限までに必要書類の提出をお願いします。(令和6年4月5月の旧加算分及び6月以降の新加算分)

 

提出期限

現行3加算

※令和6年4月・5月分 

4月15日(月曜日)〔当日消印有効〕 

新加算

※令和6年6月~令和7年3月分 

4月15日(月曜日)〔当日消印有効〕※ なお、4月15日までに提出された計画書を変更される場合は、令和6年6月15日(土曜日)〔当日消印有効〕まで計画の変更を受け付けます。 

  ※メール、郵送、持参により提出してください。

   ※法人で一括して作成される場合は、各事業所の指定権者ごとに計画書の提出が必要です。

 

様式

  処遇改善計画書等(令和6年度分)(滋賀県ホームページ)

  ※滋賀県と同様の様式を使用します。

  ※令和6年度の計画書の提出には必ずこの様式を使ってください。

 

参考資料

 ・介護保険最新情報Vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について)

 

体制届出(体制等状況一覧表)について

現行3加 算

※令和6年4月・5月分 

4月15日(月曜日)〔当日消印有効〕 

新加算

※令和6年6月~令和7年3月分 

4月15日(月曜日)〔当日消印有効〕居宅系サービスの場合 5月15日(水曜日)、施設系サービスの場合6月1日(土曜日)〔いずれも当日消印有効〕※ ただし、新加算についても現行3加算と一緒に提出したい場合は、令和6年度の旧3加算に係る体制届出と同じタイミング(4月15日迄)で届出可。なお、上記期限までに提出された後に計画を変更される場合は、令和6年6月15日(土曜日)〔当日消印有効〕まで変更の届出を受け付けます。 

 計画書に加え、新加算に係る体制届出は、全事業所提出必須です。届出がない場合、令和6年6月以降現行3加算はシステム上引き継がれないことから処遇改善関係の加算が算定されなくなりますので必ず届出をしてください。

 

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