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令和8年度介護職員等処遇改善計画書の提出について

 令和8年度に処遇改善に係る加算を取得される場合は、厚生労働省通知に基づき計画書等を提出していただくようお願いします。

提出期限

令和8年4月・5月から算定

4月15日(水曜日)[当日消印有効]
令和8年6月・7月から算定 6月15日(月曜日)[当日消印有効]

令和8年8月以降から算定

処遇改善加算を算定する月の前々月の末日[当日消印有効]

  ※郵送により提出してください。

  ※法人で一括して作成される場合は、各事業所の指定権者ごとに計画書の提出が必要です。

様式

  処遇改善計画書(別紙様式2)(滋賀県ホームページ)

  ※滋賀県と同様の様式を使用します。

相談窓口

 厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、処遇改善に係る質問等がある場合は、介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンターへお問い合わせください。

・電話番号: 050-3733-0222
・受付時間: 9時00分~18時00分(土日祝含む)

 

厚生労働省通知

 

  (別添1)介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

  (別添2)介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)の送付について

 

参考資料

 介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)

体制届(体制等状況一覧表)の提出について

 

 新規に加算を適用する場合や加算の区分変更をする場合は、体制届と体制状況等一覧表の提出が必要となりますので、ご注意ください。提出期限は以下のとおりです。

介護職員等処遇改善加算算定月 提出期限

令和8年4月・5月

令和8年4月15日(水曜日)[当日消印有効]
令和8年6月 令和8年6月15日(月曜日)[当日消印有効]

令和8年7月以降

【居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護

 ・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・総合事業】

→ 適用開始月の前月15日

【認知症対応共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

 →適用開始月の1日

 ※上記サービスには介護予防サービスを含みます。

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