「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、平成21年度決算に基づく「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を公表します。
算定の結果、各比率は基準値を下回るとともに、昨年度算定数値より改善されました。
しかし、「健全化判断比率」のひとつである「実質公債費比率」は、依然として地方債の発行に県の許可が必要な18%を下回らず、油断できない状況にあります。
健全化判断比率(単位:%)
指標 |
健全化判断比率 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
実質赤字比率 |
- |
12.20 |
20.00 |
連結実質赤字比率 |
- |
17.20 |
40.00 |
実質公債費比率 |
18.0 |
25.0 |
35.0 |
将来負担比率 |
107.5 |
350.0 |
|
実質赤字比率および連結実質赤字比率は、赤字額が生じていないため、「-」で表示しています。
資金不足比率(単位:%)
会計の名称 |
資金不足比率 |
経営健全化基準 |
病院事業会計 |
- |
20.0 |
水道事業会計 |
- |
公共下水道事業特別会計 |
- |
農業集落排水事業特別会計 |
- |
資金不足比率は、資金不足額が生じていないため、「-」で表示しています。
早期健全化基準
この基準以上になると、議会の議決を経て財政健全化計画を策定し、公表することが義務付けられる。また、外部監査が義務付けられる。
財政再生基準
この基準以上になると、議会の議決を経て財政再生計画を策定し、公表することが義務付けられる。また、外部監査が義務付けられる。
経営健全化基準
公営企業会計における早期健全化基準に相当するもの。
(1)実質赤字比率 <該当なし (-%)> 前年度も該当なし
地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合を示すものです。一般会計等の実質収支は黒字となったため、実質赤字比率は「該当なし」となりました。
実質赤字比率 =
一般会計等の実質赤字額 ▲593,559千円
標準財政規模(※) 23,350,817千円
× 100 = -
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率。
赤字額が生じていないため、「-」で表示。
※標準財政規模 … 標準的な状態で通常収入されるであろう一般財源(使途が限定されない市民税や普通地方交付税など)の規模を示すもの
(2)連結実質赤字比率 <(該当なし (-%)> 前年度も該当なし
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合を示すものです。全会計の実質収支は、黒字(資金余剰)となったため、連結実質赤字比率は「該当なし」となりました。
連結実質赤字比率 =
連結実質赤字額 ▲3,476,021千円
標準財政規模 23,350,817千円
× 100 = -
全会計を対象とした実質赤字(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する比率。
赤字額が生じていないため、「-」で表示。
(3)実質公債費比率 <18.0%> 前年度 18.3% (▲0.3%)
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示すものです。早期健全化基準(25.0%)を下回り、昨年度数値(18.3%)より改善しましたが、合併前後に発行した地方債償還などにより、昨年度から引き続き、地方債の発行に県の許可が必要な状態にあります。返す以上に借りない、また、借りる場合にも交付税措置のあるものに限るなど、引き続き改善に努めます。
実質公債費比率=
(3か年平均)
((1)地方債の元利償還金+(2)準元利償還金)
-((3)特定財源+(4)元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
(5)標準財政規模-((4)元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
×100=18.0%
一般会計等が負担する元利償還金と準元利償還金(※)の標準財政規模に対する比率。早期健全化基準を超えると単独事業等の起債が制限される。
※準元利償還金 … 公営企業の元利償還金への繰出金、一部事務組合等の公債費への負担金、債務負担行為のうち公債費負担に準ずる支出など
項目 |
平成21年度
(千円) |
平成20年度
(千円) |
平成19年度
(千円) |
(1)地方債の元利償還金 |
4,712,536 |
4,858,924 |
4,586,232 |
(2)準元利償還金 |
2,214,447 |
2,080,993 |
2,058,459 |
(3)特定財源 |
18,150 |
14,613 |
24,347 |
(4)元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 |
3,532,095 |
3,305,877 |
3,096,237 |
合計(1)+(2)-((3)+(4)) 分子 |
3,376,738 |
3,619,427 |
3,524,107 |
(5)標準財政規模 |
23,350,817 |
22,709,841 |
22,335,253 |
合計(5)-(4) 分母 |
19,818,722 |
19,403,964 |
19,239,016 |
(6)実質公債比率(%)単年度 |
17.0 |
18.6 |
18.3 |
(7)実質公債比率 (%)3か年平均 |
18.0 |
(4)将来負担比率 <107.5%> 前年度126.6% (▲19.1%)
地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等、現時点での実質的な負債の額を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合を示すものです。平成21年度末で、一般会計等が将来負担する実質的な負債は、標準財政規模の107.5%で、早期健全化基準(350.0%)を下回り、昨年度数値の126.6%より改善されました。
将来負担比率=
(1)将来負担額 - ((2)充当可能基金額+(3)特定財源見込額
+(4)地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)
(5)標準財政規模-((6)元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
×100=107.5
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。(千円)
項目 |
算定値 |
備考 |
(1)将来負担額 |
70,022,861 |
|
地方債の現在高 |
39,396,364 |
一般会計等の平成21年度末残高 |
債務負担行為に基づく支出予定額 |
524,321 |
地方財政法第5条経費 |
公営企業債等繰入見込額 |
20,459,367 |
公営企業の地方債償還に係る一般会計からの繰入見込額 |
組合等負担等見込額 |
2,579,943 |
一部事務組合の地方債償還に係る一般会計からの繰入見込額 |
退職手当負担見込額 |
7,041,932 |
対象職員全員が年度末に自己都合退職した場合の一般会計負担見込額 |
設立法人の負債額等負担見込額 |
20,934 |
小規模企業者小口簡易資金 |
(2)充当可能基金額 |
4,087,978 |
地方債の償還等に充当可能な基金の総額 |
(3)特定財源見込額 |
145,993 |
地方債の償還等に充当可能な特定財源
(住宅新築資金等元利収入、市営住宅使用料) |
(4)地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 |
44,476,943 |
地方債現在高に係る今後の普通交付税算入見込額 |
合計 (1)-((2)+(3)+(4)) 分子 |
21,311,947 |
|
(5)標準財政規模 |
23,350,817 |
標準的に収入が見込まれる一般財源の総額 |
(6)元利償還金・準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額 |
3,532,095 |
平成21年度の算入額 |
合計 (5)-(6) 分母 |
19,818,722 |
|
将来負担比率(%) |
107.5 |
|
(5)資金不足比率 <(該当なし (-%)> 前年度も該当なし
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合を示すものです。いずれの公営企業会計も資金不足は生じておらず、資金不足比率は該当なしとなりました。参考として下表に資金余剰額を示します。
資金不足比率 =
資金不足の額
事業の規模
× 100 = -
公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率。
不足額が生じていないため、「-」で表示。
参考 経営状況 (千円)
会計の名称 |
健全化法上の資金余剰額 |
病院事業会計 |
268,853 |
水道事業会計 |
1,885,283 |
公共下水道事業特別会計 |
53,628 |
農業集落排水事業特別会計 |
2,140 |