平成19年6月に、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度、実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率からなる健全化判断比率と公営企業ごとに資金不足比率を算定し、監査委員の審査を受け、議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられました。
地方公共団体は、早期健全化基準や財政再生基準を超えた比率があった場合には、財政健全化計画や財政再生計画を策定し、財政の健全化を図ることになります。