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1.特定創業支援事業とは

特定創業支援等事業とは、市区町村又は認定連携創業支援事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。
甲賀市では、認定連携創業支援事業者である甲賀市商工会が実施する創業塾で「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」をすべて受講し、全体の7割以上受講した方が産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業にかかる証明を申請されると「認定特定創業支援等事業による支援を受けた証明」を発行します。

2.証明書の申請について

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明が必要な方は、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を揃えて、商工労政課へ提出してください。

認定特定創業支援による支援を受けたことの証明 申請書(Word:22KB)

必要書類

・特定創業支援等事業の修了証書

3.認定特定創業支援による支援を受けた証明発行のメリット

1.会社設立時の登録免許税の軽減   

本来の登録免許税 軽減登録免許税 軽減額
株式会社設立

資本金の0.7%

(最低税額15万円)

資本金の0.35%

(最低税額7.5万円)

7.5万円
合同会社設立 資本金の0.7%

(最低税額6万円)

資本金の0.35%

(最低税額3万円)

3万円

【対象者】

・創業を行おうとするもの又は創業後5年未満の個人

【提出先】

法務局

2.創業関連保証の特例 

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠を利用した融資に事業開始前に申し込む場合、創業開始6か月前から申込可能になります。

【対象者】

・創業を行おうとするもの又は創業後5年未満の個人

【提出先】

信用保証協会

3.日本政策金融公庫による融資制度の優遇 

  ・新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。

 35歳未満の方又は女性の方は、さらに有利な利率でご利用いただけます。

 詳細はこちらをご確認ください

【対象者】

・創業を行おうとするもの又は創業後5年未満の個人

【提出先】

日本政策金融公庫

4.甲賀市創業支援補助金

市内での創業促進を図るため、創業時の負担軽減を目的として、新たに事業を開始(創業)する小規模企業者を対象とした創業にかかる経費の一部補助を実施します。

詳しくは、創業支援補助金ホームページをご確認ください。

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