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 市内商工事業者の人材確保及び当該事業者に雇用される従業員の就労支援することを目的として、片道30キロメートル以上の通勤をしている者を対象とした支援金を実施します。

補助対象者

次の1~4全てに該当する方

  1. 市内商工事業者に正社員として雇用され、5年を経過していない者
    ※申請年度の3月1日時点で雇用が継続しているもの(申請年度内に他の市内商工事業者に再就職し、3月1日時点で雇用が継続している者を含む。)
  2. 本市の区域内にある事業所を主たる勤務地とし、片道30キロメートル以上の通勤をしている者
  3. 暴力団員でない者
  4. 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)の滞納がない者。 
 ただし、次の1~4に該当する企業・事業所に勤務されている方は対象外となります。
  1. 暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する企業・事業所
  2.  市税の滞納がある企業・事業所
  3.  宗教活動、政治活動又はこれらに類する活動を行う企業・事業所
  4. 性風俗関連特殊営業を行う企業・事業所 
 

募集期間

 令和9年2月26日(金曜日)まで

補助金額

通勤手当の支給月数×5,000円

交付要綱

 
※詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 

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