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 電気の子メーターをご使用の皆様へ

 証明用電気計器(以下「子メーター」という。)とは、貸しビル・アパート等で一括して電力会社に支払った電気料金を、各テナント等、電気の使用量に応じて配分するために用いられる電気計器であり、計量法で有効期間が定められています。
 現在使用されている子メーターと検定証印等の有効期間(取引又は証明用として使用できる期間)は、下表のとおりです。
 これを過ぎた子メーターは取り換える必要がありますので、最寄りの電気工事店や修理事業者にご相談ください。
 検定や基準適合検査を受けた正しい電気計器を使いましょう。

 

計器の種類 定格電流(A) 検定証印等の有効期間
単独計器
(注1)
普通電力量計

20
60

電子式  10年
機械式   7年

30
120

10年

200

10年

250

10年
変成器付計器
(注2)
普通電力量計
精密電力量計
特別精密電力量計

5

電子式   7年
機械式   5年
 (注3) 
無効電力量計
最大需要電力計

(注1)単独計器とは、計器用変成器と組み合わせず単独で使用する計器のことを
   いいます。
(注2)変成器付計器とは、変流器または計器用変圧器・変流器と組み合わせて使
   用する計器のことです。計器用変圧器は高電圧を低電圧(110V等)に、
   変流器は大電流を小電流(5A)に変換するものです。
(注3)定格電圧が300V以下の電力量計で定格一次電流が120A以下の変流
   器とともに使用されるもの(定格一次電圧が300Vを超える変圧器ととも
   に使用されるものを除く。)は、検定証印等の有効期間が7年になります。

 なお、平成14年7月3日施工の計量法施行令改正前の変成器付計器((注3)に該当するものを除く。)の検定証印等の有効期間については、電子式、機械式とも5年になります。

 

リンク

近畿経済産業局ホームページ

問い合わせ先

  関西地区証明用電気計器対策委員会事務局   
   電話:06-6451-2355       
      (日本電気計器検定所関西支社内)

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