電気の子メーターをご使用の皆様へ
証明用電気計器(以下「子メーター」という。)とは、貸しビル・アパート等で一括して電力会社に支払った電気料金を、各テナント等、電気の使用量に応じて配分するために用いられる電気計器であり、計量法で有効期間が定められています。
現在使用されている子メーターと検定証印等の有効期間(取引又は証明用として使用できる期間)は、下表のとおりです。
これを過ぎた子メーターは取り換える必要がありますので、最寄りの電気工事店や修理事業者にご相談ください。
検定や基準適合検査を受けた正しい電気計器を使いましょう。
計器の種類 |
定格電流(A) |
検定証印等の有効期間 |
単独計器
(注1) |
普通電力量計
|
20
60
|
電子式 10年
機械式 7年 |
30
120
|
10年 |
200
|
10年 |
250
|
10年 |
変成器付計器
(注2) |
普通電力量計
精密電力量計
特別精密電力量計 |
5
|
電子式 7年
機械式 5年
(注3) |
無効電力量計 |
最大需要電力計 |
(注1)単独計器とは、計器用変成器と組み合わせず単独で使用する計器のことを
いいます。
(注2)変成器付計器とは、変流器または計器用変圧器・変流器と組み合わせて使
用する計器のことです。計器用変圧器は高電圧を低電圧(110V等)に、
変流器は大電流を小電流(5A)に変換するものです。
(注3)定格電圧が300V以下の電力量計で定格一次電流が120A以下の変流
器とともに使用されるもの(定格一次電圧が300Vを超える変圧器ととも
に使用されるものを除く。)は、検定証印等の有効期間が7年になります。
なお、平成14年7月3日施工の計量法施行令改正前の変成器付計器((注3)に該当するものを除く。)の検定証印等の有効期間については、電子式、機械式とも5年になります。
リンク
近畿経済産業局ホームページ
問い合わせ先
関西地区証明用電気計器対策委員会事務局
電話:06-6451-2355
(日本電気計器検定所関西支社内)