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給付金説明チラシ

定額減税補足給付金の申請受付は終了しました。現在、受付可能な給付金はありません。

今後実施される給付金の情報は、事業内容の確定後、市ホームページに掲載します。

 

※令和5年度分の住民税が均等割のみ課税の世帯が対象の給付金については、下記のページをご確認ください。

物価高騰対応臨時特別給付金(10万円)及び 子育て世帯加算金

※令和6年度から新たに住民税所得割が非課税となった世帯が対象の給付金については、下記のページをご確認ください。

新たな住民税所得割非課税世帯臨時特別給付金(10万円)及び子育て世帯加算金

定額減税補足給付金

対象者

令和6年1月1日時点で本市に住民登録がある方(甲賀市から令和6年度の個人住民税が課税されている方)のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方

※世帯単位ではなく納税義務者(個人)への支給となります。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

【定額減税可能額】
所得税分=3万円×減税対象人数

個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)」

【扶養親族】

所得税法上の扶養親族(居住者の親族並びに児童福祉法に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法に規定する養護受託者に委託された老人で、その居住者と生計を一にする人のうち、合計所得金額が48万円以下である人)

国外に居住する控除対象配偶者、扶養親族は除く。

給付額

(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額です。

(1):所得税分控除不足額

所得税分控除不足額 

(2):個人住民税分控除不足額

住民税分控除不足額 

(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額を支給

 補足給付金額

定額減税補足給付金についてのQ&Aはこちら

申請方法

8月中旬に支給対象者へ申請書類を送付します。
申請書類の給付要件等を確認いただき、必要事項を記入し、必要書類がある場合は添付の上、返送してください。
甲賀市が不備なく受理した日から8週間以内に振込みます。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

お問い合わせ先

甲賀市 健康福祉部 地域共生社会推進課 臨時給付金対策室
TEL:0748-69-2280 甲賀市ホームページ お問い合わせ(地域共生社会推進課)

定額減税に関するお問い合わせは、税務課市民税係(TEL:0748-69-2128)へお願いします。

注意事項

 意図的に虚偽の確認をし、給付金を受け取った場合は、返還していただくことになります。

振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。

 ご自宅や職場などに甲賀市、滋賀県や厚生労働省の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、甲賀警察署(62-4155)にご連絡ください。

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