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 令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、当初調整給付)では、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定しました。

 令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定しましたので、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。

 

対象者には令和7年8月14日から「支給のお知らせ」・「確認書」・「申請書」のいずれかを順次送付します。

 

以下の方には9月中旬までにご案内を送付する予定です。もうしばらくお待ちください。

・令和6年1月2日から令和7年1月1日までに本市に転入してきた方で対象となると思われる方

不足額給付2の対象となると思われる方

 

対象であると思われる方で9月中旬を過ぎても案内が届かない場合は臨時給付金対策室までお問い合わせください。

支給対象者

令和7年度個人住民税が甲賀市で課税される方(原則として令和7年1月1日に甲賀市に住民登録がある方)で次のどちらかに該当する方
(注意)当初調整給付対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付対象者とはなりません。
(注意)納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付1

次の(1)・(2)の要件をどちらも満たす方が対象です。

(1)令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている方。

(2)「定額減税された額+令和6年度調整給付額」が定額減税可能額※より少ない方。

  ※定額減税可能額=所得税分:3万円×(本人+扶養親族数)+住民税分:1万円×(本人+扶養親族数)

(例:こどもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方、令和6年分の所得が令和5年分の所得より減少した方など)

不足額給付2

次の(1)~(3)の要件を全て満たす方。

(1)令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外)
(2)税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
(3)低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
 ※低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。
  ・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
  ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
  ・令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

 

支給額

不足額給付1

令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付額」(B)を上回る人に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額」(C)として給付します。

不足額給付イメージ図

不足額給付2

4万円(定額)
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

※令和6年分源泉徴収票摘要欄に控除外額として金額の記載がある場合や、令和6年分確定申告書第一表【㊹令和6年分特別税額控除−㊸差引所得税額】を計算し、金額が発生した場合であっても、必ず不足額給付の対象となるものではありませんのでご注意ください。

 

給付方法など

対象者には「支給のお知らせ」・「確認書」・「申請書」のいずれかを送付します。

 

「支給のお知らせ」が届いた方

 原則手続きは不要です。9月25日(木曜日)に「支給のお知らせ」に記載の口座へ振り込みます。

 口座変更や受給を辞退する場合は以下の申請フォームから申請してください。オンライン申請が難しい方は必要書類を送付しますので、臨時給付金対策室までご連絡ください。

受給辞退・支給口座変更のオンライン申請

 

「確認書」・「申請書」が届いた方

 必要事項を記入のうえ、添付書類と合わせて同封の返信用封筒にて返送してください。

 提出期限:10月31日(金曜日)消印有効

 添付書類や記載内容に不備があれば給付金を支給できません。

 お早めの提出にご協力をお願いします。

 

関連情報

 ◆個人住民税の定額減税について
 ◆【受付終了】定額減税補足給付金

 

振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください

ご自宅や職場などに甲賀市、滋賀県や厚生労働省の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、甲賀警察署(62-4155)にご連絡ください。

 

【お問い合わせ先】

 甲賀市 健康福祉部 地域共生社会推進課 臨時給付金対策室
 TEL:0748-69-2280
 定額減税に関するお問い合わせは、税務課市民税係(TEL:0748-69-2128)へお願いします。

 

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