支給対象者
令和7年度個人住民税が甲賀市で課税される方(原則として令和7年1月1日に甲賀市に住民登録がある方)で次のどちらかに該当する方
(注意)当初調整給付対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付対象者とはなりません。
(注意)納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
当初調整給付において、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
不足額給付2
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人であって、以下のいずれの要件も満たす方。
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外)
・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
・低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
支給額
不足額給付1
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付額」(B)を上回る人に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額」(C)として給付予定。

不足額給付2
4万円(定額)
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
※令和6年分源泉徴収票摘要欄に控除外額として金額の記載がある場合や、令和6年分確定申告書第一表【㊹令和6年分特別税額控除−㊸差引所得税額】を計算し、金額が発生した場合であっても、必ず不足額給付の対象となるものではありませんのでご注意ください。
給付時期や方法等
具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
関連情報
◆個人住民税の定額減税について
◆【受付終了】定額減税補足給付金
振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください
ご自宅や職場などに甲賀市、滋賀県や厚生労働省の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、甲賀警察署(62-4155)にご連絡ください。
【お問い合わせ先】
甲賀市 健康福祉部 地域共生社会推進課 臨時給付金対策室
TEL:0748-69-2280
定額減税に関するお問い合わせは、税務課市民税係(TEL:0748-69-2128)へお願いします。