集落が地域の力で獣害を軽減するため、財産管理委託契約に基づく侵入防止柵の修繕に要する経費の補助を実施します。※侵入防止柵とは、市の資材支給により設置した柵(国の交付金を利用)のことを指します。
対象 ・財産管理委託契約に基づき侵入防止柵を管理する集落
・侵入防止柵の設置から5年を経過するごとに1回とし、1団体につき2回を限度とする。
・侵入防止柵の修繕用資材の購入経費
事業概要詳細 侵入防止柵修繕事業
補助額 ・財産管理委託契約に基づく侵入防止柵を修繕する資材の購入に係る経
費の100%(千円未満切り捨て)※ただし上限10万円とする。
・議事録について