追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、甲賀市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行います。
詐欺にご注意ください!!
注意:市職員や厚生労働省の追加給付相談センター職員が、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。不審な電話やメールにはご注意ください。
対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において甲賀市で生活保護を受給中もしくは受給していたことがある世帯。
※平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費や救護施設等の基準生活費、障害者加算や期末一時扶助の算定を受けていた世帯に限られます。
※お亡くなりになられた方は、追加給付の対象外となります。
対象期間及び基準生活費・加算
平成25年8月から平成30年9月まで
居宅基準額(第1・2類)、母子加算(入院患者等を除く)
平成25年8月から令和8年3月まで
救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算
期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)
在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)
冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除
平成25年8月から平成27年9月まで
冬季加算(居宅、救護施設等)
現在、甲賀市で生活保護受給中の世帯
令和8年8月以降、順次支給しております。手続きは必要ありません。
甲賀市で生活保護を過去に受給していた世帯
・追加給付を受けるには申出が必要です。
・「平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書」と「申出書に添付する書類」を提出してください。
・過去に甲賀市以外で生活保護を受給していたが、現在受給していない世帯は、当該福祉事務所に直接ご確認ください。
留意事項
1 不実の申請その他不正な手段により申出に基づく支給を受けた場合は、刑法の規定によって処罰されることがあります。
2 本申出は保護受給当時の世帯主が行うものとなります(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主。以下同じ。)。当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。(準ずる者は、(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫(8)甥姪の順となる。)なお、同一順位の方が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください。
3 申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出するときは、別途委任状を添付ください。
4 申出内容の確認等のため、申出者の連絡先へ必要に応じてご連絡することがあります。
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申出方法
窓口(甲賀市役所1階生活支援課)
窓口受付時間は、平日午前9時から午後4時45分まで
土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は閉庁しています。
郵送
〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地
甲賀市役所 生活支援課
申出書類等
・申出に必要な書類
〇必ずご提出いただく資料
●申出書(ホームページまたは窓口で配布)
申出書(Word)
申出書(PDF)
●同意書(ホームページまたは窓口で配布)
同意書(Word)
同意書(PDF)
●申出にあたってのチェックリスト(ホームページまたは窓口で配布)
申出にあたってのチェックリスト(Word)
申出にあたってのチェックリスト(PDF)
●申出者の本人確認書類の写し
(マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障がい者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類等)
●全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
※原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります.
※保護受給当時の世帯員全員が直接本人確認書類を持参のうえ窓口に来られた場合は不要です。
※ただし、対象となる世帯の全ての支給対象者が来庁する必要があります。来庁されない方がいる場合や来庁されていても本人確認書類の持参がなく、本人確認ができない方がいる場合は、住民票の写しの提出が必要です。
●外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください。
※保護受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能です。
※以下、住民票の写しの提出を要さない場合があります。
※保護受給当時の世帯員全員が直接本人確認書類を持参のうえ窓口に来られた場合は不要です。
※ただし、対象となる世帯の全ての支給対象者が来庁する必要があります。来庁されない方がいる場合や来庁されていても本人確認書類の持参がなく、本人確認ができない方がいる場合は、住民票の写しの提出が必要です。
●申出者本人の振込口座情報が確認できる通帳もしくはキャッシュカードの写し
〇必要に応じて提出いただく資料】
●加算の申出に係る挙証資料
障害者加算、母子加算等を受けていた方は、証明となる資料を提出してください。資料の提出がない場合も申出書の受付はできますが、加算等について算定できない場合があります。
●代理による申出を行う場合は、委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類
委任状
個人情報に関する問い合わせについて
平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に伴う個人情報の問い合わせについては、電話での問い合わせはお受けできません。
対面での問い合わせは、本人の確認や親族である等確認が取れた場合にお受けします。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて
厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しています。
電話番号
0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間
平日午前9時から午後5時まで
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター ホームページ
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/