令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月1日の間に得た収入分)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
【目次】
1.給与所得控除の見直し
2.扶養親族等の所得要件の見直し
3.住宅ローン控除の延長
※所得税に関する税制改正の内容については国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認いただき、
お近くの税務署(国税庁ホームページ:外部リンク)へお問い合わせください。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が69万円に引き上げられます。
また、令和9年度及び令和10年度は5万円が加算され、最低保証額が69万円となります。
| 給与収入額 |
給与所得控除額
(改正前)
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給与所得控除額
(令和9年度・10年度)
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給与所得控除額
(令和11年度以降)
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| 190万円以下 |
65万円 |
74万円 |
収入金額×30%+8万円
(69万円未満となるときは、69万円)
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| 190万円超220万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
| 220万円超360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
改正なし
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改正なし |
| 360万円超660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 |
195万円(上限) |
給与所得控除の見直しに伴い、甲賀市での市県民税が非課税となる給与収入の目安については以下のとおりになります。
| 非課税となる所得基準額 |
非課税となる給与収入基準額
(令和8年度)
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非課税となる給与収入基準
(令和9年度・10年度)
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非課税となる給与収入基準
(令和11年度)
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所得38万円以下
(扶養親族がいない場合)
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給与収入103万円以下
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給与収入112万円以下
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給与収入107万円以下
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所得82万8千円以下
(扶養親族が1人の場合)
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給与収入147万円8千円以下
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給与収入156万8千円以下
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給与収入151万8千円以下
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所得110万8千円以下
( 扶養親族が2人の場合)
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給与収入175万8千円以下
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給与収入184万8千円以下
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給与収入179万8千円以下
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所得138万8千円以下
(扶養親族が3人の場合)
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給与収入およそ209万9千円以下
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給与収入212万8千円以下
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給与収入およそ209万9千円以下
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所得135万円以下
(本人が障害者、未成年、
寡婦又はひとり親のいずれかに該当する場合)
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給与収入およそ204万以下
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給与収入209万円
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給与収入およそ204万円
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※扶養親族が増えるにしたがって非課税となる基準所得額は増加しますが、4人以上の場合は今回の税制改正による影響はありません。
2.扶養親族等の所得要件の見直し
各種扶養控除等における所得要件が以下のとおり4万円引上げられます。
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所得要件額
(改正前)
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所得要件額
(令和9・10年度)
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所得要件額
(令和11年度以降)
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| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下
(給与収入123万円以下)
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62万円以下
(給与収入136万円以下)
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62万円以下
(給与収入131万円以下)
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ひとり親が有する生計を一にする子の
総所得金額等
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58万円以下
(給与収入123万円以下)
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62万円以下
(給与収入136万円以下)
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62万円以下
(給与収入131万円以下)
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雑損控除の適用を認められる親族に係る
総所得金額等
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58万円以下
(給与収入123万円以下)
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62万円以下
(給与収入136万円以下)
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62万円以下
(給与収入131万円以下)
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| 勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下
(給与収入150万円以下)
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89万円以下
(給与収入163万円以下)
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89万円以下
(給与収入158万円以下)
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家内労働者等の特例における必要経費に算入する
金額の最低保証額
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65万円 |
69万円 |
69万円
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3.住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省:住宅ローン減税(外部リンク)