特別徴収について
事業所等に勤務されている方の個人住民税(市・県民税)は、所得税と同様に、原則として事業主の皆様に徴収をしていただいた上で、課税した市町に納入していただくことが必要です。このような仕組みを「特別徴収」といいます。
□市県民税の特別徴収について(ポルトガル語)
特別徴収の制度説明などのポルトガル語版チラシです。特別徴収の周知・説明等にご活用ください。
個人住民税の特別徴収の仕組み
どのような場合に特別徴収をするのですか?
所得税の源泉徴収を行う事業主は、個人住民税の特別徴収も行っていただく必要があります。
従業員が、前年中に給与の支払いを受けた者であり、かつ当年度の4月1日において給与の支払いを受けている場合は、原則として事業主が従業員の住民税を徴収して、課税した市町に納入していただくことになります。(パート、アルバイト、非常勤職員等でも、この要件に該当する場合は、特別徴収の対象となります。)
特別徴収のメリットは何ですか?
納税者本人が年税額を年4回で支払う「普通徴収」と比べて、「特別徴収」は12回払いとなるため、従業員の皆様は1回あたりの納税額が少なくなるとともに、納期限を気にする必要がないので納めやすくなります。
所得税は毎月の給与から徴収額を計算しなければなりませんが、住民税はあらかじめ毎月の徴収額が決まっているため、事業主にとっては、計算の煩わしさがありません。