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住居表示実施区域

住居表示とは、住所の末尾が「○○番○○号」と表示された地域です。

水口町の次の区域で住居表示を実施しています。

 秋葉、元町、京町、高塚、神明、本町一丁目、本町丁目、本町3丁目、松栄、暁、宮の前、鹿深、

 新町1丁目、新町2丁目、朝日が丘、本綾野、八坂、八光、梅が丘、城東、綾野、日電、城内、

 本丸、中邸、東林口、西林口、古城が丘の一部

 

住居表示実施区域で次に該当する場合は、住居番号付番申出をしてください。

住居番号付番申出とは、住居表示の実施地区で建物を新築(建て替えを含む)する場合に、その建物に対して新しい住所(住居表示)を設定するために必要な申出です。

住居番号が付番されていない建物には、住民登録(転入・転居)をすることはできませんので、必ず事前に申請をお願いいたします。

 

申請に必要なもの

※申請により現地確認をして、住居表示の番号を決定するため、即日の付番通知はできません。

 

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