住居表示実施区域
住居表示とは、住所の末尾が「○○番○○号」と表示された地域です。
水口町の次の区域で住居表示を実施しています。
秋葉、元町、京町、高塚、神明、本町一丁目、本町丁目、本町3丁目、松栄、暁、宮の前、鹿深、
新町1丁目、新町2丁目、朝日が丘、本綾野、八坂、八光、梅が丘、城東、綾野、日電、城内、
本丸、中邸、東林口、西林口、古城が丘の一部
住居表示実施区域で次に該当する場合は、住居番号付番申出をしてください。
- 新たに家屋やアパートを新築したとき
- 既存の家屋やアパートを改築したとき
- 建物に変更はないが、公道への出入り口が変更になったとき
住居番号付番申出とは、住居表示の実施地区で建物を新築(建て替えを含む)する場合に、その建物に対して新しい住所(住居表示)を設定するために必要な申出です。
住居番号が付番されていない建物には、住民登録(転入・転居)をすることはできませんので、必ず事前に申請をお願いいたします。
申請に必要なもの
※申請により現地確認をして、住居表示の番号を決定するため、即日の付番通知はできません。