住居表示とは、住所の末尾が「○○番○○号」と表示された地域です。
住居表示実施区域
水口町の次の区域で住居表示を実施しています。
秋葉、元町、京町、高塚、神明、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、松栄、暁、宮の前、鹿深、
新町1丁目、新町2丁目、朝日が丘、本綾野、八坂、八光、梅が丘、城東、綾野、日電、城内、
本丸、中邸、東林口、西林口、古城が丘の一部
住居表示実施区域で次に該当する場合は、住所変更に関する手続きをしてください。
手続きをしないと、郵便物が届かないなど日常生活に支障をきたすことがあります。表示が変わらない(手続きが不要になる)場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 新たに家屋やアパートを新築したとき
- 既存の家屋やアパートを改築したとき
- 建物に変更はないが、公道への出入り口が変更になったとき
申請に必要なもの
- 建築確認確認済証
- 土地利用計画図(または配置図)
- 立面図、平面図
※申請により現地確認をして、住居表示の番号を決定するため、即日の付番通知は原則できません。