家屋の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在する家屋が課税対象となります。
家屋を取り壊されたときは、「家屋滅失申請書」を提出してください。
申請書の受理後、実際に家屋が滅失していることを確認した上で、翌年度の課税より反映いたします。
ただし登記済の家屋を取り壊し、年内に法務局で滅失登記をされた場合は市役所への提出は不要です。
※賦課期日(1月1日)に家屋が現存している場合、年の途中で取り壊しをされてもその年度の固定資産税は課税されます。
申告方法
1.各窓口での申告
下記各窓口までご提出ください。
- 甲賀市役所税務課資産税係
- 土山地域市民センター
- 甲賀地域市民センター
- 甲南地域市民センター
- 信楽地域市民センター
2.郵送での申告
〒528-8502 滋賀県甲賀市水口町水口6053番地
甲賀市役所 総務部 税務課資産税係 宛て
3.オンラインでの申告
家屋滅失申請 オンライン申告フォーム

申請書のダウンロード
家屋滅失申請書(Word 37KB)|(PDF 86KB)
その他
住宅用の敷地として利用されている土地は、住宅用地の特例により税負担が軽減されていることがあります。
住宅を取り壊した場合、取り壊し後の状況により税額が上昇することがあります。
詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。