令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
【目次】
1. 給与所得控除の見直し(最低保証額の引き上げ)
2. 各種控除にかかる所得要件・控除額の引き上げ
3. 特定親族特別控除の創設
1.給与所得控除の見直し(最低保証額の引き上げ)
給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が最大10万円引き上げられます。
改正前・改正後の比較
| 給与等の収入額 |
給与所得控除 |
| 改正前 |
改正後 |
| 162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 |
給与等の収入金額×40%-10万円 |
| 180万超 190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+ 8 万円 |
| 190万円超 |
変更なし |
2.各種控除にかかる所得要件・控除額の引き上げ
各種扶養控除等の対象となる親族の所得要件等が以下のとおりそれぞれ10万円引き上げられます。
| 所得要件等 |
改正前
(給与収入のみの場合の収入金額)
|
改正後
(給与収入のみの場合の収入金額)
|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 |
48万円
(103万円)
|
58万円
(123万円)
|
| ひとり親における生計を一にする子の総所得金額等 |
| 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 |
|
勤労学生の合計所得金額
|
75万円
(130万円)
|
85万円
(150万円)
|
|
家内労働者等の特例における必要経費に算入できる最低保証額
|
55万円 |
65万円 |
3.特定親族特別控除の創設
納税義務者本人と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(※)の合計所得金額が、58万円超123万円以下(給与収入であれば123万円超188万円以下)である場合に控除を受けられる「特定親族特別控除」が創設されます。
※ほかの納税義務者の配偶者や、事業専従者として給与の支払いを受ける者を除きます。
| 親族等の合計所得金額 |
給与収入のみの場合の収入金額 |
特定親族特別控除額 |
| 58万円超 95万円以下 |
123万円超 160万円以下 |
45万円 |
| 95万円超 100万円以下 |
160万円超 165万円以下 |
41万円 |
| 100万円超 105万円以下 |
165万円超 170万円以下 |
31万円 |
| 105万円超 110万円以下 |
170万円超 175万円以下 |
21万円 |
| 110万円超 115万円以下 |
175万円超 180万円以下 |
11万円 |
| 115万円超 120万円以下 |
180万円超 185万円以下 |
6万円 |
| 120万円超 123万円以下 |
185万円超 188万円以下 |
3万円 |