令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」や「林野火災注意報」を発令し、発令中の火の取扱いを制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
そこで、甲賀消防では林野火災の予防を目的とした「林野火災警報・林野火災注意報」の運用を令和8年1月1日より開始します。「 林野火災警報」が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
また、「林野火災注意報」が発令されている際の火の使用の制限については、努力義務となります。
林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。
詳しくは甲賀広域行政組合消防本部のホームページをご確認ください。
⇒消防本部リンク
