自宅において手すりの取り付けなどの住宅改修を行った場合、対象となる費用の7割から9割を支給する制度です。
住宅改修を行いたい場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
詳しくは住宅改修の流れをご確認ください。
利用できる方
介護保険の要介護(要支援)認定で、要支援1・2または要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方
※対象者であっても工事着工前に事前申請書類を提出しなければ、支給対象となりません。
※入院・施設入所中の方や要介護認定新規申請中の方は原則支給対象ではありませんが、対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止等のための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他住宅改修に付帯して必要な工事
支給方法
住宅改修に要した費用全額を利用者が改修業者に支払った後、完了報告書をもとに、対象となる費用の9割(負担割合が2割の場合は8割、3割の場合は7割)を甲賀市が利用者の指定口座に振り込みます。
利用限度額(対象となる工事費)
利用者1人につき同一の住宅で20万円
支給される金額は18万円までです。(負担割合が2割の場合は16万円、3割の場合は14万円)
※負担割合の判断基準日は領収書記載日です。負担割合はお手元の介護保険被保険者証と負担割合証を併せてご確認ください。
注意点
以下の場合、住宅改修費が支給されないのでご注意ください。
・事前申請なく改修を行った場合
・改修内容が支給対象でない(改修項目に該当しない)場合
・申請書類に不備があった場合
改修前に担当のケアマネジャー(要支援者や要介護認定申請をしておられない方は地域包括支援センター)に必ず相談するとともに、その改修内容が支給対象になるか分からない場合は、甲賀市役所長寿福祉課介護保険係へご相談ください。